あれから13年 |
あの日、富山さんをむかえて□ 1995年12月19日 1995年12月19日は、富山さんが不当な懲役10年を闘いぬき、出獄した日である。 出獄した富山さんは、しばらく大阪刑務所の壁を感慨深げにみつめていた。 |
□ あなたもぜひ会員になってください 「無実の富山保信さんの再審無罪をかちとる会」(「かちとる会」)では、富山さんの無実を訴え、再審無罪をかちとるため、ともにたたかってくださる方を求めています。 ▼ 会費は月額一口千円です。 ▼ あなたの会費は、再審にむけた運動づくり、再審の裁判費用等に 役立てられます。 ▼ 「かちとる会」では月一回、定例会を開き、再審をかちとるため の話し合いを行っています。また、集会や学習会、現地調 査を行 い、富山さんの無実と再審無罪を訴えています。これらの集まりに もぜひご参加ください。 ▼ カンパのみの送金も大歓迎です。 □ 会費・カンパの振込先 ▼ 郵便振込口座番号 00140-1-1506 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会 ▼ 銀行振込 --------------------------------------- 富山裁判の経過・ 1974年10月3日 ※ 現在、高裁第4刑事部に係属中 |
当時のうり美ノートより1995年12月19日 22:20 今日、富山さんが満期をむかえた。
その時、陽は昇った。 「暁」うり美 |
証拠開示がカギ 東京高裁第四刑事部(門野博裁判長)は、一一月八日、偽造通貨行使の罪に問われた男性の裁判で、警察官作成の「取調べメモ(手控え)や備忘録等」について開示を命じる決定を出した。 |
指宿信教授「証拠開示に関する判例の現状と可能性」 (『季刊刑事弁護』bP9)より わが国の刑事訴訟法には、弁護側が公判前、公判中を通じて、検察側所持の証拠にアクセスする手段を保障する規定はない。検察側において任意に弁護側の開示要求に応じる場合は別として、それを拒否した場合については裁判所にその解決が委ねられてきている。 @ 現行法上、検察官に取調請求の意志のない証拠についてあらかじめ開示しておく法的義務は存在しない。 四四年決定が挙げている考慮要件は、次のとおりである。 @ 証拠調べ段階に入って、弁護人より具体的必要性を挙げて申出が行われること。 |
ビラまき報告(11月) 亀 ………7 最近、大井町駅周辺の雰囲気が変わった。
休載 |