タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース

●ニュースNo.234(2008年3月25日発行)

集会報告

アンケートから

大井町ビラまき報告


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富山集会70名参加で大成功

ありがとうございました。

 

□ 3・22富山再審集会報告

 3月22日、「刑事裁判(ブラックボックス)に光を! なぜ冤罪は繰り返されるのか」と題して富山再審集会が行われた。
  かちとる会の集会としては、2006年7月8日以来となる。
  富山再審は、いまも異議審での闘いを余儀なくされている。昨年5月、大野市太郎裁判長から門野博裁判長への交代があった。1994年の再審請求以来、これで裁判長の交代は8人目である。裁判長が変わるたびにまた振出しに戻ってしまう。
  刑事事件の中でも、再審事件は担当部で後手後手に回される傾向にある。富山再審事件もその一つと言ってよい。
  1975年、最高裁は再審について実に画期的な判断をした。いわゆる白鳥決定である。この決定は「刑訴法435条6号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきであるが、右の明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり、この判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである」とした。
  この白鳥決定を受けて1979年の免田事件再審無罪を筆頭に、財田川事件、島田事件、松山事件と次々再審無罪判決があり新聞を賑わせた。白鳥決定は「針の穴にラクダをとおすほど難しい」とされる再審の門戸を大きく広げたとも言われた。
  しかしながら、昨今の刑事裁判の状況をみると、それももはや過去の産物と化してしまったのだろうか。袴田事件や名張毒ぶどう酒事件の再審棄却決定、横浜事件の免訴判決しかりである。白鳥決定からは、明らかに逆行してはいないだろうか。
  私達は、刑事裁判に光を!その思いで今回の集会を行った。
  最初に浜田寿美男先生(奈良女子大教授・発達心理学)の講演が行われた。
  浜田先生の講演は2000年以来である。先生は富山事件はもとより甲山事件、狭山事件など多くの冤罪事件において供述分析の鑑定書をだしている。
  今回は先生が鑑定書を手がけた福岡事件を基に富山事件との類似点、冤罪の構図について話された。以下、浜田先生の講演から紹介する。
  福岡事件とは、1947年5月、福岡県博多市で2人の闇ブローカーが射殺された事件である。事件の犯人として、石井健治郎氏、西武雄氏、他5人が逮捕された。石井氏は2人の男を撃ったことは認めたが、身の危険を感じて撃ったという正当防衛を主張。一方西氏は殺人現場には現れておらず7人で謀議したこともないと主張した。
  一審福岡地裁は石井氏、西氏に死刑判決。他の1人は無罪、4人は懲役3年6ヶ月〜15年がいい渡された。
  二審福岡高裁は控訴を棄却。石井氏、西氏は上告をしたが他の4人は下獄した。
  最高裁は石井氏、西氏の上告を棄却。二人の死刑が確定した。
  以後、五次にわたる再審請求はいずれも棄却され、1975年6月、石井氏は恩赦で「無期懲役」に減刑されたが、同日、西氏は死刑を執行された。
  この再審運動の中心を担ったのが真言宗僧侶の古川泰龍氏である。古川氏は福岡刑務所に服役中の西氏と石井氏の教戒師であった。二人は『自分たちはやってない』と熱心に訴えてきた。最初、半信半疑だった古川氏だが、あまりに熱心に訴えてくるので事件を調査し、冤罪を確信して再審運動に邁進するようになった。
  しかし2000年、古川氏は再審開始を待つことなく他界した。現在は子息の龍樹氏が跡を引き継ぎ、再度の再審請求を行っている。
  浜田先生は、最初、裁判所の事実認定について、刑訴法317条には「事実の認定は、証拠による」と定められている。しかし現実には、「証拠は、事実の認定による」という側面が入りこんでくる。とりわけ供述証拠は、物的証拠と違って状況に引きずられて動くと指摘した。
  福岡事件の事実認定では「『共犯者』とされた7人の供述証拠全体から事実認定が行われたのではなく、逆に、ある事実を認定したうえで、その認定に合致するごく一部の供述だけを選びだし摘示して、これを証拠とし、その他の供述はすべて『無きが如きもの』として完全に無視された。「証拠から人」ではなく「人から証拠」というこの事実認定の仕方は、旧刑訴時代も今も全く変わっていない、と先生が用意した「西による『計画』の認知についての変遷図(全体図)」をもとに説明した。
  富山事件でも同じ構図になっている。法廷に提出された目撃者の供述調書は捜査段階で聴取された供述証拠全体のなかのごく一部である。そして法廷に提出されなかった供述はすべて「無きが如きもの」として完全に無視された。さらには法廷に提出された供述証拠のなかから、裁判所が意図的に選別した供述部分だけを有罪証拠として取り出して、そこで有罪認定をやってしまっている。
  年齢についての供述変遷、犯行場面供述の変遷を説明しながら「最終的には検察側の主張にあう形で整理されてしまう」「検察官の調書としてでてきた時には矛盾のない形とな」っているとした。
  この「あたりまえのことを裁判所は全然見抜けないまま、検察側のストーリーにあうものだけを証拠とみなして有罪判決を書くということが延々とやられてきている」
「再審無罪になった事件は膨大にある。にもかかわらず冤罪事件が起こり続けているのは何故かというと、警察側、検察側がそういう事件を起こしてしまった要因についてのチェックを一度もしていないからである」
  「警察側、検察側が一向に反省をしていない。間違ったことを認めない。間違ったことを認めない限りは、変わらない」と語気を強めた。
  浜田先生は、冤罪事件の原因を究明し改めない警察、検察側の体質、さらに福岡事件や富山事件等にみられる裁判所の事実認定の仕方が、いまもなお多くの冤罪事件を生み出していることを指摘した。

 続いて、富山再審弁護団から、富山さんが逮捕された1975年から弁護活動を行っている主任弁護人の葉山岳夫弁護士が報告を行った。
  葉山弁護士は冒頭「この事件は富山さんがたまたま逮捕、起訴、有罪となったのではなく、警察や検察、いわゆる国家権力による意図的なデッチ上げの権力犯罪である」と指摘した。そして、異議審裁判でのカギは証拠開示であることを以下説明した。
  検察は約40名の目撃者の中から富山さんを写真選別した6名だけを選びだし有罪立証を行った。残りの目撃者は、全くブラックボックスの中である。弁護団が調査したところ、その中には、富山さんは犯人ではないと言った目撃者がいたが、検察側は自分たちに有利な証人以外は開示しない。
  目撃証人Oの運転するタクシーの乗客であった新聞記者は、弁護人が苦心してさがし出した人物である。その人は、弁護人に「犯人は全く違う人物。あんなに背も高くない。キツネ顔の男だった」と答えている。
  検察官はその新聞記者の存在を知っていたにもかかわらず、法廷では弁護人の質問に対し、そのような人物は知らないと公然と嘘をつき、被告の無罪につながる証拠の開示を拒否した。
  さらに葉山弁護士は、I証人と一緒に事件を目撃したY氏の調書等を富山さんの無実を証明する調書である可能性が高いのに検察官が開示しようとしない点などをあげ、検察官のこのような態度は、証拠開示すれば無罪になってしまうから開示しないということであり、刑法104条の証拠隠滅罪という犯罪行為を犯している、として検察官の態度を批判した。
  富山事件では、目撃証人の信用性が最大の争点になっている。
  一審段階では、当初、検察側は目撃証人の検面調書(検察官面前調書)しか開示していなかった。これだけを見ると、目撃証人達が見た犯人は、富山さんであるとされている。
  ところが、検察官が激しく抵抗するなか、弁護団が数年にわたり粘り強く争い員面調書(司法警察員面前調書)を開示させたところ、目撃証言には決定的な齟齬が生じた。
  富山さんは、この事件の実行犯(殴打犯)ではなく「歩道上にいた指揮者」として逮捕されている。
  目撃証人たちは、最初の員面調書の段階では、殴打犯の人物を富山さんとして選んでいたり、車道上で指揮をしていた人物を富山さんだとして選んでいる。つまり富山さんが数ヶ所に同時に存在するという決定的矛盾が生じていた。この矛盾を解消するために、検察官は目撃証人が見た犯人の位置や場面を追走場面や逃走場面にずらして整合させた検面調書を作成していた。
  さらに目撃証人たちは、最初の員面調書の段階では、犯人の特徴について富山さんとは全く別人の特徴を供述している。これも警察・検察官の取り調べを経るに従い、富山さんの容貌に近づけて整合させられている。
  このような目撃供述の変遷過程は明らかに警察・検察官の暗示・誘導が行われた結果であり、員面調書の開示があってはじめてこのデッチ上げが暴かれたのだった。このことは一審判決でも指摘されている。
  弁護団は、浜田鑑定書以外にも目撃証人の証言が信用できないことを科学的に立証するために、確定判決が最も信用性が高いとしたI証人の証言をもとに実験を行い、I証人の視力(0・2、0・4)では16・45メートルの距離で初対面の人物の同一性識別は不可能であるとする鑑定書を提出している。
  しかしながら、東京高裁はこれらの鑑定書を採用しようとせず再審請求を棄却している。
  葉山弁護士は、このような状況の中で検察官がかたくなに拒否している証拠を開示させることが富山再審勝利のカギであること、更には、裁判外で大きな運動を作り出すことが決定的に重要であるとした。
  次に、かちとる会から活動報告を山村さんが行った。
  かちとる会は、富山さんを中心に毎月の大井町での署名集めを初めとする署名活動や裁判所でのビラまき、裁判所への申入れ行動、日弁連の目撃証言研究会や法と心理学会への参加等の活動を続けている。
  山村さんは、検察官の手持ち証拠の開示について、異議審が継続している東京高裁第4刑事部、門野博裁判長が昨年12月、偽造通貨行使の罪に問われた男性の裁判で、警察官の取調メモや備忘録について、「検察官の手持ち証拠でなくても、検察官が容易に入手することができ、弁護人が入手困難な証拠で、被告人の防禦の準備のために開示の必要性が認められるものは、検察官が保管すべき証拠であり、開示の対象となる」と開示命令を出し、最高裁も高裁の開示命令を支持したことにふれた。
  そして「富山再審で弁護団が求めている証拠開示は、目撃者の供述調書や捜査報告書、富山さんの逮捕写真などの公的な文書類です。検察官もこれらの証拠の存在を認めています。検察庁に、無実を裏付ける可能性が極めて高い証拠があるにもかかわらず、それを明らかにしないで、隠し続けるということが許されるということは、国が建前としている刑事裁判のあり方、司法制度を根底から否定するものです。被告人の無実を証明する可能性がある証拠を、国民の税金を使って集めた証拠を、検察官が隠し持っていることが許されること事態が、およそ裁判を語るに値しないというべきだ」と怒りをあらわにした。
  「一審から弁護団事務局としてやってきて、1987年の上告棄却以降は、『かちとる会』をつくり再審の旗を守り続け、出獄した富山さんに引き渡すことができたことを誇りに思っている。その間、いろんな人が来ては、去っていき、亡くなられた方もいる。しかし、ここまでやってこれたのは、請求人本人である富山さんの不屈の闘い、一審以来断じて退くことなく闘い続けてきた弁護団の存在、阿藤さんをはじめとする全国の支援をしてくださっている人々、そしてこうして集会にお集まりいただいた皆さんのおかげです。今こそ、原点に立ち返り、再審開始、再審無罪をかちとるまで闘い抜いていきたい」と決意を表明した。
  弁護団事務局として、「かちとる会」事務局として、運動を支える立場からの力強い発言であった。
  続いて、かちとる会の亀井さんからカンパのアピールがあった。
「ニュースの署名報告に載っています亀井からカンパのお願いをさせて頂きます」の発言に、会場に笑いが溢れた。
  亀井さんは、「署名のお願いをすると、読んでからとか、判らないからとか、全く無関心の人々が殆どですが、踏みつけられる痛みを感じる人々、真実の訴えに耳を傾ける人々もいます。ここに集まってくれた人達は、その人達だと思います。カンパは不正に対する怒り、真実がいかに強いか、『無実は無罪に』という素晴らしい勝利を実現できる喜びを共にするために是非とも必要です。よろしく、そして大胆にお願いします」と訴えた。会場からはまた笑いが溢れた。カンパは、27、444円でした。 ありがとうございました。
  閉会時間が刻一刻と押し迫る中、最後に請求人本人の富山さんからアピールがあった。
  富山さんは「私は無実です。私の事件は、今明らかになっている証拠を裁判所がきちんと分析するだけでも無実は明らかなんです。」「裁判はやっぱり力関係なんです。その力関係の中で、少しでも公正な裁判にこだわろうという裁判官とぶつかった時に、無罪がでるかもしれないけれども、普通の状態で互角に闘おうとしたら絶対に勝てない」
  「今もでっち上げが公然と行われている。それは私に行われたことと全く同じことが起きている。そこに対抗していくには、論理の力と結びついた人民の力を結集することが必要である」として、再審への支援を呼びかけた。
  限られた時間の中で、会場が割れんばかりの熱意あるアピールであった。
  富山さんは逮捕された直後から、一貫して無実を主張している。自白もない。私達はその中で共に闘い、再審開始、再審無罪を勝ち取っていかなければならない。
  今回の集会には、9名の方が新しく参加してくださいました。
  ありがとうございました。

うり美

※ 浜田寿美男先生の講演、葉山弁護士の  報告は次号から掲載いたします。

アンケートから

 初めて参加しましたが、大変勉強になったとともに、捜査機関の意識上の問題、裁判所の意識上の問題、法の不備等色々なことを考えさせられました。
  訴訟指揮にもとづく証拠開示公判前整理手続における証拠開示も結局は裁判所の判断にかかってきます。裁判員制度が近いうちに始まりますが、裁判所の”真実を追求する姿勢、意識”が、より試されるようになってくると思います。
  それが実現されてくれれば、冤罪も減  少し裁判員制度を導入する一つの効果、意義があるのだと思います。

  27歳男性(司法試験受験生)

 労働者人民の有罪、無罪は、警察、検察という国家権力が決める。例え冤罪でも死刑であっても。
  国家権力は、間違いを認めない事で、その支配を正当化していることが良く判りました。富山さんの不屈の闘いは、この国家権力を裁く闘いであり、権力と人民の関係を根底からかえる原動力と確信します!

  50歳男性(会社員)

 富山さん、弁護団、「かちとる会」の方々の奮闘されていることに本当に頭が下がります。再審という壁をぶち破ることのすごさ改めて思い知らされました。
  今までの証拠で明らかなのにもかかわらず認めない。これを考え、認めない裁判所−現実の裁判の状況だということ。
  大きな運動で揺さぶっていくこと、不当だということを言い続ける、闘い続けることで変えていきましょう。署名集めます。

  64歳女性(教員)

 福岡事件についてはテレビ朝日の朝のワイドショーで2〜3ヶ月前に取り上げていたことがあります。無実であるのに国家によって殺されたとんでもない事件です。
  今回の浜田先生のお話でその経緯がよくわかりました。終戦直後の事件と今日の冤罪。連綿と続く司法の犯罪は許されません。権力のつくったストーリーにあわせた証拠がデッチあげられることを打ち破らなければならないと思いました。
  富山再審めざして、がんばりましょう。

64歳男性(無職)

  ”なぜ冤罪は繰り返されるのか”をテーマにした浜田先生の講演は、まさに権力犯罪のカラクリを暴くものでした。
  100%無実の富山さんの”真実”に基く不屈の姿勢は必ず勝利する筈です。
  権力犯罪を断じて許さず”冤罪の繰り返し”を決して許さない闘いを更に前進させましょう。
   <追記>鳩山発言を許さないゾ!

  59歳女性(会社員)

 浜田先生のお話、具体的でわかりやすかった。内容的にも重要。福岡事件とまったく同じ構図であり、性こりもなく同じことが 繰り返されている国家権力犯罪としての冤罪事件。恐ろしさを感じるだけでなく、こうした権力犯罪に怒りをもやし闘いぬくことの重要さを改めて教えられました。
  富山さん自身の話に感銘受けました。
  この裁判は論理ではない、力関係だ、この力関係を変える闘いが必要、その通り。
  がんばりましょう。

  66歳男性(無職)

 浜田さんの講演は、大変有意義でわかり良かった。葉山弁護士によってデッチ上げ性が完全に暴露され切ったと思います。 よく判る話でした。
  この事件のデッチ上げ性は明白であり、 何回聞いてもその度に改めて怒りが沸いてくる。
  「かちとる会」の報告は、胸を打つものでした。

  68歳男性(無職)

 初めての参加です。法律的なむずかしく、固い内容かと、構えて(固くなって)参加しました。
  浜田先生の「福岡事件」1947年と「富山事件」を図を使った説明は、わかりやすかったです。
  いかに検察側主導の裁判か。
  冤罪を繰り返さない為にには・・・どうしましょ・・・

  54歳女性(業務職員)

 証拠開示を義務化する立法措置が必要ではないですかね。

  59歳男性(文筆業)

 本日の集会に青年労働者が少ないと思います。
  今後デッチ上げ弾圧の対象となる青年労働者が参加するようにしてきましょう。

  54歳男性(作業員)

 富山保信さんは無実だ!
  検察官は証拠開示を命令せよ!
  再審無罪を勝ちとろう!

  62歳男性(年金生活者)

 閉会時間のおおよその見当を示しておいて下さい。

  69歳男性(無職)

 富山裁判の再審運動が、日本の刑事司法(裁判)の持っている問題の深刻さを鋭く暴いている努力に敬服します。・・

  62歳男性(無職)

 浜田先生のお話は面白かった。
  警察、検察の作った事実認定に沿って証拠を選び出していくという、お話は良くわかりました。
  証拠開示をしない、それが許されている裁判制度を変えていこう。

  56歳男性

 浜田先生の福岡事件('47)を例に60年たっても日本の刑事裁判の現状は変わっていないという事実に改めて驚かされた。

  女性

 浜田教授の講演は、ご自身の再審裁判、刑事事件に関与した経験にふまえ、特に福岡事件、富山事件を通じて、裁判所の証拠の恣意的な選択により真実に反する判決を下すことをくわしく批判されました。
  浜田先生の鑑定書の価値を裁判所は再認識すべきだと思います。ブラックボックス、また裁判を、証拠開示をかちとることによって打破したいと思います。

  71歳男性(弁護士)

 検察側の証拠作りの作為性を感じます。
 浜田講師の冤罪の責任回避を許してはいけないという講演が良かった。

  58歳男性(無職)

 浜田氏のお話は、とてもわかりやすく、 あらためて、冤罪について勉強になりました。
  ありがとうございました。

50歳男性(大学職員)

・浜田氏の講演はもう少し論理的につきつめた興味深いものと期待したが「事実の認定は、証拠による」べきなのに「証拠は事実の認定による」ことになっているという、いわば一般論、常識論を丁寧に述べられているだけのように思われます。
  問題はこの様なことが公然とおこなわれている、この様な現実(これをどう乗り越えていくのか?)が存在している、この事実の分析、思想的、社会構造理解が問題なのではないかと思われるのですが…。
  ・葉山弁護士のお話は裁判の実際に即しており、非常に興味深かった。
  ・富山氏自身がおっしゃっている「力関係である!」

  65歳男性(無職)

 今日、都内で闘われた反戦×春闘集会のデモで、でっち上げによって仲間を奪われている者です。国家、そして警察権力の維持の為に、ひとりの人間の人生がここまでぶち壊される現在(迄)の日本社会って何なんだ!という気持ちでいっぱいで、でも周囲の人にはなかなかいきり立つ気持ちだけでは理解を得られないでいます。
  しかし、この「富山事件」というひとつの”刑事裁判”をまさにいままでたたかってきた人達による経過報告を、じっくり、丁寧にみつめていくことで、自信が沸いてきました。
  「事実の認定は、証拠による」という刑事訴訟法の定めは、実際には全く逆転してしまっている。この話が、私の心に一番響きました。
  私は、今警察権力によって奪われている仲間のことを、ただ仲良しだったからとかいう友達意識で取り戻したいのではなく、デモの逮捕現場を実際見て、本人が全く逮捕される理由など無かったと確信しているからこそ取り戻したいのです。
  そして、私のその確信がゆるぎないものなんだと周囲の人にも伝えたいと、一緒に仲間を取り戻したいと思うのは、あるひとつの絶対的なもの−国家・警察の権力とその正義(正当)性というものを、何がなんでも維持する為に強行された暴力をこの目で見た。そして、そんなものに振りまわされている今の社会や私の人生を、本当に変えたいと思ったからです。
  今、治安を維持するのに欠かせないとされ、誰もみんながそう信じている法律も制度も、その本当の意味をたたかってつかみ取らなければ、全く意味をなさなくなります。
  私は、合同労働組合で労働運動をしていますが、連日事務所で真剣な議論をしている私達に富山さん(通称Tommy)は、タイの煮付けやカレーなど差し入れてくれる、とても優しい人です。
  私はTommyと一緒にたたかいたい。そしてTommyに一緒にたたかって欲しいと思うには、これだけで十分です。

 22歳女性(物流倉庫派遣スタッフ)

大井町ビラまき報告 (2月)

 関東地方は低気圧の影響で、暴風雨に見舞われ、ビラまきを断念しました。

大井町のYさんから

休載

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