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かちとる会から

あなたも ぜひ 会員に

あなたもぜひ会員に
『無実の富山保信さんの再審無罪をかちとる会』では、富山さんの無実を訴え、再審をかちとるため、ともにたたかってくださる方を 求めてます。再審に勝利するためには多くの人々の力が必要です。また、再審弁護団のたたかいを支えるための裁判費用等、多くの資金を必要としています。
あなたもぜひ会員になって富山さんの再審を支えてください。会費は月額1口千円です。あなたの会費は、再審にむけた運動づくり、再審の弁護費用等に役立 てられます。会員には、月1回、『無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース』をお送りします。『かちとる会』では月1回、例会を開き、再審をかちと るため何をしたらいいか話しあっています。
 また、学習会や現地調査を行い、富山さんの無実について勉強しています。ぜひ、これらの集まりにもご参加ください。

☆会費の振込先☆
郵便振込口座番号: 00140-1-1506  「無実の富山保信さんの再審無罪をかちとる会」

ニュース富山事件とは

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ニュースNo.260(2010年6月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.260(2010年6月25日発行)◎6月21日、検察官が証拠を開示
メッセージ
毎日新聞より大井町ビラまき報告

6・21
富山再審(異議審)で、検察官が手持証拠の一部を開示!

1月21日の東京高裁第4刑事部(門野博裁判長)の開示勧告を受けて、6月21日、検察官は未開示の証拠を開示した。

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ニュースNo.255(2010年1月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.255(2010年1月25日発行)◎新年の挨拶
かちとる会にとどいた年賀状大井町ビラまき報告

ほんねんもよろしくお願いします

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ニュース特別号(2010年1月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo特別号(2010年1月25日発行)◎東京高裁が検察官に証拠開示を勧告
富山再審弁護団声明

東京高裁(第4刑事部)が検察官に証拠開示を勧告

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ニュースNo.249(2009年6月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.249(2009年6月25日発行)◎東京高裁申し入れ報告
申入書
集会アンケート(前号のつづき)大井町ビラまき報告

東京高裁申し入れ(2009年6月24日)

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ニュースNo.248(2009年5月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.248(2009年5月25日発行)◎集会報告
ビデオ紹介
アンケート大井町ビラまき報告

68名の方が参加してくださいました。 ありがとうございました。

裁判員制度に反対する阿藤周平さん

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ニュースNo.244(2009年1月1日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.244(2009年1月1日発行)◎阿藤周平さんから
新年のご挨拶
「かちとる会」に来た年賀状 大井町ビラまき報告

裁判に注目”
富山再審の勝利なくして、日本の刑事裁判の未来なし。
がんばります。
富山保信

この国の司法のあり方が問われています。
検察官の証拠かくしを許すな!
公正な裁判を!
かちとる会

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ニュースNo.238(2008年7月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.238(2008年7月25日発行)◎葉山岳夫弁護士の報告大井町ビラまき報告

 三月二二日の富山再審集会「刑事裁判(ブラックボックス)に光を!-なぜ冤罪は繰り返されるのか」での、葉山岳夫弁護士の講演を掲載します。

見出しは事務局の責任でつけさせて頂きました

葉山岳夫弁護士の紹介

1936年8月5日生まれ。1967年、弁護士登録。

富山再審弁護団主任弁護人。富山さんが逮捕された1975年から富山事件の弁護人となる。

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ニュースNo.237(2008年6月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.237(2008年6月25日発行)◎浜田寿美男先生の講演(その3)大井町ビラまき報告

3・22 富山集会 浜田寿美男先生の講演(その3)

福岡事件と富山事件

なぜ冤罪は繰り返されるのか         3・22 富山集会

―福岡事件(1947年)と富山事件(1974年)―

1「証拠から人を求める」べきところ「人から証拠を求める」事実認定がのさばっている
刑事訴訟法第317条には「事実の認定は、証拠による」と定められている。しかし現実には、「証拠は事実の認定による」という側面がそこに入り込んでい る。とりわけ供述証拠は、人の口をついて出てくる言葉であるがゆえに、物的証拠と 違って、状況に引きずられて動く。
2 福岡事件の場合
1947年5月20日、福岡市内の路上で、2人の闇ブローカーが拳銃で射殺され、1週間ほどして、西武雄、石井健治郎ほか5人が逮捕された。西、石井は、  冤罪を訴えたが、旧刑訴事件であったこともあり、捜査段階での自白を唯一の証拠として死刑が言い渡された。
1948年 2月27日 福岡地裁 西、石井に死刑判決
1951年11月27日 福岡高裁 西、石井の控訴棄却
1956年 4月17日 最高裁  上告棄却 二人の死刑確定
第一次再審請求(石井1956年)、第二次再審請求(石井1957年)、第三次再審請求(石井・西1964年)、第四次再審請求(西1965年)、第五次再審請求(石井1965年)
1975年6月17日 石井恩赦で「無期懲役」に減刑
同日 西は死刑を執行される
現在、再度の再審請求を行っている。
3 福岡事件の事実認定
この事件の裁判では、「共犯者」とされた7人の供述証拠の全体から事実の認定が行われたのではなく、逆に、ある事実を認定したうえで、その認定に合致する ごく一部の供述だけを選び出し摘示して、これを証拠とし、その他の供述はすべて 「無きが如きもの」と して完全に無視された。(図1参照)
「証拠から人」ではなく「人から証拠」というこの事実認定の仕方は、まことに驚くべきものである。旧刑訴だからこんなことになるのだと思いたいところだが、よく考えてみると、たったいまの現在にもまったく同じことが起こっている。
4 富山事件の事実認定と証拠採用
富山事件で法廷に提出された供述証拠は、捜査過程で聴取された供述証拠全体のなかのごく一部である。そして法廷に提出されなかった供述はすべて「無きが如きもの」として完全に無視された。(図2参照)
さらには法廷に提出された供述証拠のなかから、裁判所が結論的に事実として認定した供述部分だけを、事実上、有罪証拠として取り出して、それで有罪認定をやってしまっている。(図3、図4参照)
このような事実認定が冤罪を生み出し続けている。厳密な意味で「事実の認定は、証拠による」と言える事実認定を、私たちはどのようにして取り戻していけばよいのか。

 

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ニュースNo.236(2008年5月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.236(2008年5月25日発行)◎浜田寿美男先生の講演(その2)大井町ビラまき報告

3・22 富山集会 浜田寿美男先生の講演(その2)

福岡事件と富山事件

なぜ冤罪は繰り返されるのか         3・22 富山集会

―福岡事件(1947年)と富山事件(1974年)―

1「証拠から人を求める」べきところ「人から証拠を求める」事実認定がのさばっている
刑事訴訟法第317条には「事実の認定は、証拠による」と定められている。しかし現実には、「証拠は事実の認定による」という側面がそこに入り込んでい る。とりわけ供述証拠は、人の口をついて出てくる言葉であるがゆえに、物的証拠と 違って、状況に引きずられて動く。
2 福岡事件の場合
1947年5月20日、福岡市内の路上で、2人の闇ブローカーが拳銃で射殺され、1週間ほどして、西武雄、石井健治郎ほか5人が逮捕された。西、石井は、  冤罪を訴えたが、旧刑訴事件であったこともあり、捜査段階での自白を唯一の証拠として死刑が言い渡された。
1948年 2月27日 福岡地裁 西、石井に死刑判決
1951年11月27日 福岡高裁 西、石井の控訴棄却
1956年 4月17日 最高裁  上告棄却 二人の死刑確定
第一次再審請求(石井1956年)、第二次再審請求(石井1957年)、第三次再審請求(石井・西1964年)、第四次再審請求(西1965年)、第五次再審請求(石井1965年)
1975年6月17日 石井恩赦で「無期懲役」に減刑
同日 西は死刑を執行される
現在、再度の再審請求を行っている。
3 福岡事件の事実認定
この事件の裁判では、「共犯者」とされた7人の供述証拠の全体から事実の認定が行われたのではなく、逆に、ある事実を認定したうえで、その認定に合致する ごく一部の供述だけを選び出し摘示して、これを証拠とし、その他の供述はすべて 「無きが如きもの」と して完全に無視された。(図1参照)
「証拠から人」ではなく「人から証拠」というこの事実認定の仕方は、まことに驚くべきものである。旧刑訴だからこんなことになるのだと思いたいところだが、よく考えてみると、たったいまの現在にもまったく同じことが起こっている。
4 富山事件の事実認定と証拠採用
富山事件で法廷に提出された供述証拠は、捜査過程で聴取された供述証拠全体のなかのごく一部である。そして法廷に提出されなかった供述はすべて「無きが如きもの」として完全に無視された。(図2参照)
さらには法廷に提出された供述証拠のなかから、裁判所が結論的に事実として認定した供述部分だけを、事実上、有罪証拠として取り出して、それで有罪認定をやってしまっている。(図3、図4参照)
このような事実認定が冤罪を生み出し続けている。厳密な意味で「事実の認定は、証拠による」と言える事実認定を、私たちはどのようにして取り戻していけばよいのか。

 福岡事件と富山事件。共通点はなにがあるだろう・・・・・。