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ニュースNo166(2002年7月1日発行)

 

●ニュースNo166(2002年7月1日発行)◎高裁申し入れ申し入れ書要望書集会アンケートから大井町ビラまき報告

6月29日の集会は71名の方々が参加してくださいました。ご協力ありがとうございました。

(6月29日『きゅりあん』にて)

■高裁申し入れ報告  6月28日、富山保信さんの再審が審理されている東京高裁第三刑事部に対して再審開始・再審無罪を求めて申し入れを行った。
今回は、阿藤周平さんと広島「かちとる会」の大槻泰生さんが翌日の集会に先立って上京し、申し入れに参加してくださった。国賠ネットの土屋さんも参加し てくださり、富山さん、阿藤さん、大槻さん、土屋さん、大井町のHさん、亀さん、山村の計7名での申し入れとなった。
事前に東京高裁に連絡し、申し入れに行くことを伝えると、例によって今回も、第三刑事部の書記官ではなく訟廷管理官が応対するとのことだった。そして、 「時間は30分以内。原則として書面による申し入れとその補充説明。参加するのは20人以内」という条件が示された。
一昨年から、「裁判官会議で決まった」とかで、係属部の書記官が応対するのではなく、総務課の訟廷管理官が出てくるようになった。申し入れの場所も第三 刑事部の書記官室から一階の片隅の部屋になった。再審請求人である富山さんが申し入れに来ているにも関わらず裁判官が会わないというのでも納得できなかっ たのに、書記官室にも行けず、書記官すら会わなくなった現状は理不尽としか言いようがない。
今回初めて富山再審の高裁申入れに参加してくださった阿藤さんは、まず、裁判所入口の金属探知機や手荷物検査に驚いていた。
「なんやこれは。わしらの時はこんなことはなかったで。裁判所はもっと開かれたものやった。いつからこんなに閉鎖的になったんや。大阪の裁判所もこんなことはせんのと違うか」
さらに、第三刑事部の書記官ではなく総務課の職員が応対すると聞くと、「それじゃなんもわからんやないか。裁判で何が問題になっているか、書記官ならまだしも、総務課じゃなんもわからんやろ」と憤然としていた。
裁判所入口の横にある部屋に入ると、約束した午後1時30分きっかりに3人の裁判所職員が出てきて、それぞれ「訟廷管理官の船戸」「副訟廷管理官の蓜(はい)島」「総務課の椿」と自己紹介した。「総務課の椿」氏以外は昨年も応対した職員だ。
最初に富山さんが用意した申入書を読みあげた。申入書を提出するにあたって、富山さんが「申入書はあなたたちが受け取ってどこに届けるのか」と確認した ところ、船戸訟廷管理官は「第三刑事部の裁判官と書記官に届けます」と言って申入書を4部受け取った。
申入書を読みあげた後、富山さんが、「毎年申し入れに来ているが、以前は第三刑事部の書記官に会って手渡すことができたのに一昨年から係属部の書記官に すら会えない。昨年の申し入れの時もあなた(船戸訟廷管理官)が応対したが、その際、申入書はどう扱われるのかという質問に、部の書記官に届けるというこ としか答えられなかった。申し入れた内容が第三刑事部の裁判官にどう伝わり、どう扱われたのか、誠実に実行されたのか否か、その反応を知ることもできない のは、請求人本人として非常に不本意な事態だ。昨年、確認した申し入れはどういうふうに処理されたのか」と聞いた。
船戸訟廷管理官は、「申入書は当事者以外の扱いになるので、総務課で受理し、事務局を経由して第三刑事部の書記官に渡すことになっている」と答えた。
富山さんが「私は当事者だ」と言うと、船戸訟廷管理官は「証拠としての書類という主旨です。申入書は証拠以外の扱いになりますので」と言い訳っぽく説明した。
富山さんが「これまでは第三刑事部の書記官に直接手渡せたのに一昨年からそれもできなくなった。申入書がきちんと裁判官に渡っているのかも確認できな い。受け取ったことを証明する印をもらいたい」と要求すると、船戸訟廷管理官は「申入書に対しては、受け取りは出していない」と言う。
富山さんが「憲法に保証された請願権に基づいて申入れに来ている。なぜ受け取りを出せないのか」と追及すると、船戸訟廷管理官は「受け取り印をというこ となら、申入書は受け取れない」と言いだした。このふざけた対応に、「受け取れないとはなんだ」「本人の申入書がなぜ証拠ではないのか」と土屋さんや大槻 さんが詰め寄ったが、船戸訟廷管理官は「申入書は証拠ではないので」と繰り返す。
申入れは最初から緊迫した雰囲気になったが、富山さんが「その問題は最後にもう一度きちんとした回答を求めたい。その前に、今日は遠方から八海事件の元 被告の阿藤周平さんが来てくださっているので、先にお話を」と阿藤さんを紹介すると船戸訟廷管理官はびっくりしたように姿勢を正した。
阿藤さんは、「私は、八海事件で死刑判決を受け、死刑―死刑―無罪―死刑―無罪と生と死を行き来し、三度目の最高裁でようやく無罪をかちとった阿藤周平 です。無罪をかちとるまで18年かかりました。今日は富山さんの再審について要望書を用意してきたので提出したいと思います。ぜひ、裁判官に手渡してもら い読んで頂きたいと思います」と前置きをして要望書を読みあげた。
阿藤さんは要望書を提出しながら、「私は18年にわたって辛苦をなめました。この要望書を裁判官に読んでもらったらその心労はわかると思います。私は、 富山さんが無罪かどうか、白か黒かということより、すみやかに正しい裁判をしてほしいと願っています。正しい裁判をすれば、この事件がえん罪だとわかりま す。そのことを私は18年間の八海事件の過程で知っています。富山さんやみなさんの要望を、真心をこめた申入れを、ぜひ裁判官に伝えてほしい。約束できま すか」と念を押した。船戸訟廷管理官、神妙な顔で「お約束します」。さらに阿藤さんがその顔をじっと見つめて「私は裁判所を信用しますよ」と言うと、船戸 訟廷管理官は「必ず伝えます」と緊張した面持ちで答えていた。
阿藤さんは続けて、「八海事件から30年が経ち、今の裁判所は、当時とは建物も警備のようすも違ってきているように思います。しかし、真実を裁く裁判官 の態度は変わらないと私は思っています。私は独房の中で12年間、踏まれても踏まれても強く生きてきました。なぜなら、真実は必ず通る、裁判官に通じると 思っていたからです。その身を富山さんに置き換えてみます。富山さんと私とは通じるものがあります。富山さんは10年間服役して大阪刑務所から出てきまし た。私は死刑―無罪―死刑―無罪を何度も繰り返して最後に無罪をかちとった。しかし、二人には共通するものがあります。それは、富山さんも私も裁判所を信 用するということです。なぜか。それは無実だからです。その、裁判所を信用する心を裏切らないようお願いします」と訴えた。
次に、大井町駅前で署名してくださって以来、高裁申入れの度に駆けつけてくださっている品川区のHさんが、「再審請求から8年、ここまで放置されると裁 判官の職務に対して疑問を抱かせることになる。昨年も来ましたが、なぜ7年も8年も再審請求がほおっておかれるのか納得できません。いつまで経っても、何 回も申し入れをやっても、『そうですか』では困る。
この事件の目撃証言は非常に問題がある証拠です。なぜ、それを裁判官が解明しないのか、私には理解できない。また、富山さんが無実の証拠を検察官が開示 しないというのはおかしい。裁判所が動くべきです。裁判官が検察官に証拠の開示を命令できないのですか。公正な裁判のためには、すべての証拠を見る必要が ある。それは再審でも、普通の裁判でも同じでしょう。それをやらないのは裁判官の怠慢ではありませんか。証拠開示の問題は、この事件で一番重要です。検察 官は自分たちに有利なものだけでなく全部の証拠を出して、裁判官に判断させなければならないのではないですか。
私は、この事件を知って、捜査官の目撃者に対する誘導を感じるのですが、そんな証拠で、一人の人間を10年間も拘束するのは、憲法に保障されている基本 的人権の立場から言っても軽率極まりないことではないですか。これは人権問題ですよ。人権問題として証拠開示の問題があると考えます。このことを確実に裁 判官に伝えてほしい」
と訴えた。
阿藤さんが、「こうした申入書や要望書は裁判官に本当に届いているのですか。裁判官が目を通したかどうか、あなた、確認できますか」と再度確認すると、 船戸訟廷管理官は「裁判官が目を通したかどうかまでは私には確認することはできません。しかし、裁判官がいつでも見ることができるような状態にはなってい るということです」と答えた。
阿藤さんは、さらに「私の時はもっとストレートに行きました。要請文や嘆願書とか公正な裁判を求めるハガキなどは書記官室に持って行った。それを書記官 が受け取って裁判官に渡していた。私が獄中にいる時、私の家族が最高裁の判事の官舎まで会いに行っています。さすがに判事は会いませんでしたが、奥さんは 会ってくれた。暑いさかりです。奥さんは、幼い子供を背負った私の妻に、暑いでしょうとジュースを出してくれたそうです。それから30年経ちましたが、今 の裁判所はずいぶん変わったのと違いますか。第三刑事部の書記官なら事件のことは多少ともわかっていると思いますが、あなたたちは総務課でしょう。富山さ んの要望は本当に裁判官に正確に届くのでしょうか。あなたたちは第三刑事部に口頭で伝えるのですか」と追及した。これに対し、船戸訟廷管理官は「口頭で第 三刑事部の主任書記官に伝えます」と答えた。阿藤さんは「だったら、ぜひ、裁判官の耳に入るように伝えてください。これは紙くずじゃないんですから。みん なの心がこもった要望書なんですから。裁判官にきちんと伝えて頂きたい」と強く念を押した。
広島から駆けつけてくださった大槻さんは、「1994年の国連の人権委員会が証拠開示についての勧告を日本政府に出していますが、それは知っています か。証拠開示は重要な問題です。富山さんの無実を証明する証拠が開示されず、検察官が隠しつづけているのは公正な裁判と言えないのではないですか」と追及 した。船戸訟廷管理官は「人権委員会で勧告が出ていることは承知しています。しかし、証拠開示命令を出すかどうかは裁判官の判断で、私たちがどうこうする ことはできません」と回答、大槻さんが「一人の人間の無実がかかっているんですよ。本気になってほしい」と語気を強めると、「証拠開示命令を出してほしい という要望は第三刑事部に必ず伝えておきます」と答えた。
富山さんが、「申し入れに来ても、私たちとしては、それが裁判官にどこまで届いているのか確認する手づるがないわけです。請求人本人としては、係属部の 書記官でもないあなたに言ってもきちんと裁判官に伝わるのかと不安に思います。しかも受け取りも出さないと言うですから。先ほどあなたは口頭で伝えると言 いましたが、しかし、官公庁というものは書面として出すのが正式のやり方ではないのですか。今回、大阪から阿藤さんが駆けつけてくださっていますが、申し 入れや要望に来ること自体、私たちにとっては大きなことです。裁判官にきちんと事実を知ってほしいという気持ちで来ている。きちんと扱ってほしいという切 実な思いで来ている。しかし、現状はあなたたちを通してしか伝わらない、あなたたちを信用するしかないという状態です。これは私たちとしてはとても納得の いくものではない。以前のようにもどす余地があるのではないか、検討すべきではないですか」と追及すると、船戸訟廷管理官は、「その点について検討するよ う要請があったことは、裁判所の事務当局の問題として伝えます」と回答した。
最後に、富山さんが「再審請求を行ってから8年も経っている。真剣に考えてほしい。真剣に考えたら、証拠開示命令は発せざるを得ないと思います。確定判 決が正しいかどうか、それを判断するには、捜査責任者の警察官が34人の目撃者の調書があると言っているのですから、それを見て真剣にその正否を判断して ほしい。すべてを見て磐石の審理のもとで判決を出してほしいというのが請求人としての切実な要望です。そのことを裁判官に正確に伝えてほしい」と訴え、H さんが「真実と法律に拘束されるのが裁判官のはず。それに則ってやってほしい」、阿藤さんが「私たちは裁判官を信頼するしかない。真実は必ず裁判官に届く と信じています。それを裏切らないようにお願いします」と訴えて申入れを終わった。
昨年は、裁判所が勝手に決めた30分間という申し入れ時間の終わり近くになると時計を見ながらそわそわしていた船戸訟廷管理官も、今回は、阿藤さんや富山 さんの迫力に押されて時計を見ることもできなかったようだ。申し入れを始めてから40分を経過して、ようやく恐る恐るという感じで「時間も過ぎましたこと ですし、今回はそのへんで」と言いだした。
今回、阿藤さんが参加してくださったのは大きかった。阿藤さんの訴えは端で聞いていても胸に迫るものだった。およそ不誠実としか思えない船戸訟廷管理官 も、誤った裁判によって18年間にもおよぶ辛酸の年月を強いられた阿藤周平さんの「裁判所を信じます」という言葉に襟を正さざるを得なかったようだ。
また、富山再審への思いをこめた発言をしてくださった大槻さん、証拠開示を強調してくださった大井町のHさん、訟廷管理官のふざけた対応に怒りも露に弾 劾してくださった土屋さん、そして、なにより富山さんの訴えは本人にしかない迫力があった。申入書も請求人の切実な気持ちがこもっていた。裁判所に大きな インパクトを与える申入れになったと思う。
申し入れに参加してくださったみなさん、ありがとうございました。(山村)

集会前日(6月28日)に東京高裁へ申し入れを行いました

申 入 書

私は無実です。こう繰り返し繰り返し訴え続けてきました。すでに1975年1月13日の不当逮捕から27年半たちます。1994年6月20日の再審請求から数えても8年です。
はたして私の訴えは真摯に検討されているのでしょうか。私は、裁判所が真実を探求し、誤判の訂正を真摯に審理する場所であると思えばこそ再審請求に私の 人生をかけています。提示されればたちどころに私の無実=真実が誰の目にも明らかになる証拠を隠し持ったままの検察官にたいして、いまだに証拠開示の命令 が出されていないのは何故ですか。確定判決の正否を検証しようとすれば、避けて通れない問題ではありませんか。
私は無実です。私が、身に覚えのない「殺人犯」という汚名をすすぐに当たって、なぜ正々堂々と裁判に臨んだのか、そのわけは昨年の申し入れに際して述べたとおりですが、あらためて強調しておきます。
「当たり前のことが当たり前のこととして実現される裁判、正しいことが正しいこととして通用する裁判であれば、私の無実は判明すると信じて審理に臨みました。近代刑事裁判が到達した地平と成果をそのまま適用すれば可能なはずなのです」
至極当然の要望ではないでしょうか。ところが、これが裏切られたのです。第1審(原々審)は刑事裁判の原則に忠実に則った事実認定=無罪宣告を行ったに もかかわらず、第2審は予断と偏見を押し通して「逆転有罪」を宣告するために近代刑事裁判が到達した地平と成果をあえて踏みにじりました。そして最高裁ま でが職責を放棄して確定判決=誤判を容認し、自ら日本の刑事裁判を刑事裁判の名に値しない存在へとおとしめてしまったのです。
この恥ずべき過ちは改められていません。矛盾は全て私に押しつけられたままです。
第一にまったく身に覚えのない「殺人犯」という烙印を押されたままであること、それも真実の訴えを「嘘つき」として全人格を否定されたままであること、 第二におよそ20世紀の刑事裁判とは呼べない水準の裁判たりえない裁判の構成者として汚名をさらし続けていること、これほどの苦痛があるでしょうか。
私は、1995年12月19日に「満期釈放」で出獄しました。けれども、一日として苦しみから解放されたことはありません。
裁判官諸氏に私の苦しみを理解する想像力を持っていただきたい、そして自ら原審に臨み、原判決を書くつもりで虚心坦懐に審理していただきたい、そうすればかならず検察官に証拠開示を命令されるに違いないと確信しています。これが私の切なる願いです。
私は決して無理な要求をしているのではありません。「誤りを率直に誤りと認めて改める裁判所のあり方こそが日本の刑事裁判を血の通った信頼できるものに し、その前提があってはじめて、『法の安定性』はその名にふさわしいものになる」と言っているのです。ぜひこの願いに応えてください。検察官にたいする証 拠開示命令と再審開始・無罪を願ってやみません。
2002年6月28日

富山保信

東京高等裁判所第三刑事部御中

 

要望書

八海事件 元被告
阿藤 周平

 貴裁判所に係属中の再審請求事件(請求人富山保信)につき要望書を提出いたします。
本件再審請求事件(以下富山事件と称す)は請求書を提出して今年で8年が経過しましたが今だに未決定のまま現在に至っています。なぜこんなにも年月が必要なのでしょうか。不可解でなりません。
富山事件は周知の通り富山氏を真犯人と断定する物的証拠は皆無です。有罪の証拠となっているのは目撃証人と称する人的証拠であります。記録に明白なよう に各目撃証人の証言等は相互矛盾し信憑性を疑う内容です。人証を有罪の証拠として採用するのには言うまでもなく諸般の情況もさることながら高度な証明とそ れを保証する担保が要求されることは八海事件の3度目の最高裁(第二小法廷)の無罪判決が判示しています。
富山事件は今回の再審請求により、第一審の東京地裁の無罪判決より以上に富山氏の無実が明白に立証されているのではないかと存じます。
次に本件の再審請求事件において重要な点は、現在も検察官の手許にある未公開の証拠等であります。これらの証拠等を提出することは富山事件の真相を解明 する上でも不可欠であります。このことは過去において最高裁が松川事件の「諏訪メモ」、八海事件の真犯人吉岡の告白上申書(計18通)等によっても明らか であります。
私は八海事件の被告とされて18年、その間7回の裁判(地裁1回、高裁3回、最高裁3回)で、死刑―死刑―無罪―死刑―無罪と死と生の谷間を振り回され てきました。エン罪ほど恐ろしいものはありません。それでも私は裁判を信頼し真実を訴え続けてきました。裁判で真実が裏切られるたびに、怒り悲しみの中に も私は裁判を信頼することによって強く真実に生きることができました。裁判を信頼する私の気持ちは少しも変わることなく、無罪判決から30年の今も変わる ことはありません。これは私が無実であることの証しでもあるのです。
最後に、本件の真相を究明するために検察官は手持ちの証拠等を提出すべきです。当裁判所に対して検察官手持ちの未公開の証拠等の提出命令を切望いたします。そして速やかに再審開始の手続きがなされるように希求するものであります。

東京高等裁判所 第三刑事部 御中

■6・29

6月29日、大井町の『きゅりあん』において、「かちとる会」は富山さんの再審無罪を求める集会を行いました。集会には71名の方々が参加してくださいました。
集会は、最初に富山事件のビデオ上映を行い、その後、木下信男さん、富山保信さん、八海事件の阿藤周平さん、富山再審弁護団の田中泰治弁護士、桜井正人 さん、広島「かちとる会」の大槻泰生さんが発言、うり美さんの「かちとる会」の活動報告の後、最後に坂本さんがカンパを訴えました。
登壇されたすべての方々の発言が再審開始に向けた求心力に満ちた、内容的にも密度の濃い集会だったと思います。参加された方からも心に残るいい集会だっ た、感動的な集会だったという感想を頂いています。集会についての詳細は次号以降に分けて掲載していきます。

今回は集会でご協力頂いたアンケートを掲載します。

■アンケートから

▼ビデオ、非常に分かりやすく、広く多くの人に見てもらいたいと思いました。
富山さんの話は、全証拠開示の要求が説得力をもって説かれてよかったと思います。
阿藤さんのお話は、重い厳しい体験を踏まえたもので、ずっしりと心に響きました。昨年も聞かせていただきましたが、反権力の意志に学ばされました。〔男性/58歳/無職〕

▼一番よかったです。〔男性/76歳/日雇〕

▼たいへん勉強になった。これからの集会情報を送ってください。定例会の情報も。ホームページに日時が出ているのでしたらよろしいです。〔男性/私立高校教諭〕
(今回、ビラを見て初めて参加された方です。・・・編者注)

▼富山さん、阿藤さんの迫力ある肉声に圧倒されました。主人の実態と重なる部分が多く、改めて「あたり前のことがあたり前に行われる世 の中に」の気持ちを強く致しました。主人は来年1月4日に戻ります。今日のお話の中で訴え続けることの大切さを実感しました。「無実(やっていないこと) を証明する」ことは難しいですが、取り組んでまいります。
いつもお励ましいただいておりますこと、嬉しゅう存じます。ありがとうございます。
富山さん、阿藤さんの運動が若い年代にも広がるとよいのですが・・・。私も当事者になるまで、他人事ととらえていたのが現状ですが。〔女性/46歳/地方公務員〕
(お連れ合いが無実の罪で逮捕され、一審、二審とも有罪、昨年上告棄却になり服役されたとのことです。一昨年の浜田寿美男先生の講演、昨年の集会には お連れ合いの方も参加してくださいました。 来年1月に出獄されるとのこと。 健康に気をつけられ元気に戻って来られることをお祈り致します。 ともに闘 いたいと思います。・・・編者注)

▼日和らないで来て良かったと思います。必ず得るものがあります。この事が会員、関係者等に共有されるといいのですが・・・。
昨日の申入れでも、阿藤さん、大槻さんも得るものがあったのですから(あの大ベテラン?!の)。〔男性/60歳/無職〕


1、ビデオ改訂版は非常によくなった。ただし、現在の最焦点課題である証拠開示について強調して貰いたい。
2、富山保信氏の発言は非常に説得力があった。特に司法改革(まやかし)反対を明言したのは良かった。
3、阿藤さんの話はきわめて判りやすく迫力があった。素晴らしい。
4、田中弁護士の報告は要領よく謙虚で好感が持てた。
5、桜井さんの話はよかった。大槻さんの話は熱がこもっていた。
6、総じて非常に内容がある集会だった。
〔男性/65歳/弁護士〕

▼ビデオは一層真実を明らかにする内容として前回のよりも拡充してました。
「国家権力への怒り」「真実を愛する心」という点が共通点として阿藤氏の発言が印象的。
本日の富山氏の訴えに真実の全てが込められていると思います。勝利への底深い確信、権力への非妥協的姿勢。国家権力といかに闘うかの見本のような氏の訴えでした。〔女性/53歳/会社員〕

▼ビデオが前に比べ、富山さんの人となりが伝わる立体的でわかりやすいものになった。
富山さん本人、阿藤さん、田中弁護士それぞれよかった。
ちょっと長く感じられた。〔女性/47歳/主婦〕

アンケートへのご協力ありがとうございました。

 今回の大井町での署名集めの結果は
亀・・・・・・0
うり美・・・・0
山村・・・・・1
富山・・・1プラス、ニュース代300円
でした。
昨年末は〈終わりよければすべてよし〉としました。今年は世の中全体の高揚とともに私の成績も上昇するようです。6・29集会に向かってせっせとビラを まいた成果がありましたが、署名集めでも「種蒔く人」の収穫の秋が来ているのではないでしょうか。(富山)

 大井町のYさんから、6月26日付で、
「明日の為の第27歩目。梅雨になりました。気温は涼しくなりました。(6/29は仕事ですので出席できません)」
というお便りとともに2000円頂きました。ありがとうございました。

●お詫び 前号のニュース165号の「資生堂製品の不買を」の中の(注)は私が無断でつけたものです。そのために、せっかく寄稿していただいた土屋さんにた いへんご迷惑をおかけしました。心からお詫びするとともに、以後こういうことを繰り返さないようにいたします。申し訳ありませんでした。

富山保信