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ニュースNo175(2003年4月1日発行)

 

●ニュースNo175(2003年4月1日発行)◎悪魔の所業が始まった
6月7日の集会にご参加ください
共謀罪の新設をゆるすな

大井町ビラまき報告

 

今年のです

集会は6月7日です

悪魔の所業が始まった

3月20日、ついに米英軍はイラク侵略を開始しました。開戦前から明白なとおり、石油資源略奪のための
虐殺戦争にほかなりません。その実態は日を追うに従って明らかになりつつあります。

(写真上 3/20アメリカ大使館への抗議行動)

(写真上 サンフランシスコでは数千人が抗議行動、少なくとも1025人が逮捕された)

 これらの写真を見てください。「大量破壊兵器」を使って子ども達を殺戮しているのはアメリカ・ ブッシュであり、イギリス・ブレアではないでしょうか。子ども達を残虐に殺している最中に、すでに「復興事業」という名のボロ儲けはアメリカ巨大資本の独 占ということが語られています。そしてネオコンが言う「中東で唯一の民主主義国家=イスラエル」は、平然と「人間の楯」の女性をひき殺しています。

これが「ブッシュ・ドクトリン」 の正体なのです。「新帝国主義」なるものは、ウェストファリア条約以来の近代的虚飾のヴェールを脱ぎ捨てて、古典的帝国主義も裸足で逃げ出すほどあからさ まに侵略の意図を隠そうとはしていません。「フセイン政権打倒」後は、「悪の枢軸」であるシリア・イラン―全中東そして北朝鮮という戦争計画がすでにでき あがっているのです。

小泉政権は、いちはやくイラク攻撃支持を表明するとともに、次の「北朝鮮」=朝鮮侵略戦争にむけて実際に戦争を遂行するための有事法制定と治安立法ラッ シュの攻撃にうってでています。「フセイン政権」であるにもかかわらず、不屈に抵抗とたたかいに決起しているイラク―中東・ムスリム人民、全世界で高揚す る反戦闘争と連帯して、イラク・朝鮮反戦闘争と有事立法阻止闘争にたちあがりましょう。

6月7日の集会にご参加ください

6月7日(土)に集会を行います。タイトルは《証拠は誰のものか―真実究明は証拠開示から》。
再審請求からまもなく9年になろうとしています。しかし、依然として再審開始の気配は感じられませんし、証拠開示命令の意思表示はありません。過去の再 審開始例をみるまでもなく、証拠開示が再審開示の突破口です。証拠開示の実現の成否が勝敗を決します。
そこで、論理と実践において強力に武装しようと、今回は指宿信(いぶすきまこと)さん(立命館大学教授)に講演をお願いしました。指宿さんは証拠開示問 題に造詣が深く、昨年12月に行われた「冤罪・誤判はどうしたらなくせるか・・・司法改革と証拠開示のルール化を考える」シンポジウムで呼びかけ人として 講演されたことは、ニュース172号で報告したとおりです。さらに、今年3月に行われた国賠ネットワークの集会で講演されたので拝聴し、質疑応答の際に 「再審請求における証拠開示問題」について質問したところ「本来、再審請求裁判は職権主義で、当事者主義による(有罪・無罪を争う)裁判ではないため、か えって証拠開示になじむのではないか。通常審よりむしろやりやすいのではないか。再審請求審に命令権があるかどうかが裁判実務で明らかになったケースはな いため、命令自体が禁じられているわけではなく、弁護団はぜひその点を突いてみればいいのではないか」との回答でした。
現在、政府の司法制度改革推進本部の事務局が進めているまやかし「司法改革」=司法改悪をゆるさず、「証拠開示のルール化」と冤罪・誤判の根絶をめざし て《あるべき姿》を対置すべく取り組んでいらっしゃるそうです。その一刻を争う作業の緊張と多忙の中で、諸外国の実態も紹介していただきながら、証拠開示 問題についてみっちりご教授くださるはずですから、どうぞご期待ください。
弁護団からは原田史緒弁護士に報告していただき、阿藤周平さんにも上京・発言していただきます。
みなさん、ご多忙とは思いますが、ぜひご参加下さい。よろしくお願いいたします。  (富山)

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証拠は誰のものか
―真実究明は証拠開示から
6・7富山再審集会

 6月7日(土)午後6時15分開始
きゅりあん第二講習室(5階)
(JR京浜東北線・東急大井町線で大井町駅下車)

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共謀罪の新設をゆるすな

 とんでもないことが起きています。刑法の根本原理が、ひいては憲法原理そのものがひとつの罪名新設によってひっくり返されようとしているのです。

「共謀罪」なんだそれは?「謀議罪」にいたってはわけがわからないと言いたくなります。その不可解さが曲者であり、ペテン師のやり口なのです。

政府は3月11日に「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。そして今通常国会に上程される法律案の中に「共謀罪」あるいは「謀議罪」なるものが新設されようとしています。

「共謀罪」をわかりやすく言えば、「犯罪の実行に着手しなくても犯罪者にされる」ということです。日本の判例は「共謀共同正犯」をとっており(このこと 自体の是非はさておき)「共謀者の一部が犯行の実行に着手した場合、他の共謀者も罪責を負う」とされますが、それでも「実行の着手」が犯罪成立の絶対要件 とされています。ところが、「共謀罪」では犯罪の実行着手以前の共謀自体が処罰の対象とされるのです。しかもこの「共謀」の認定は捜査当局が行うのだか ら、国家権力による犯罪者づくりはフリーハンドということであり、「『共謀』すなわち合意の成立という主観的な事実だけで、実行の着手等の客観的事実が全 くなくても犯罪とするという点において、近代刑法の基本原理である客観主義を否定するものであり、また、犯罪の構成要件が広汎かつ不明確である点におい て、罪刑法定主義に反し、刑法の人権保障機能を破壊しかねないもの」(第二東京弁護士開会長の反対声明)にほかなりません。なにしろ「長期4年以上10年 以下の刑を定める犯罪」が「共謀罪」の対象とされて「2年以下の懲役又は禁固の刑」に処せられ(対象となる罪名は500を超える。したがって刑法で規定さ れる犯罪はすべてと思ってよい)、そのうえ「死刑又は無期もしくは長期10年を超える刑を定める犯罪についての共謀」は「5年以下の懲役又は禁固」という 加重規定さえ設けられているのです。

さらに、この「共謀罪」を立証するために「新しい捜査手法」と称して「泳がせ捜査」「おとり捜査」「より簡便な盗聴法」「弁護士・会計士の『疑わしい取 引』の通報義務」「共犯者の自首と証人保護(スパイの勧めということ)」「免責による証言強制」等まで導入されようとしています。

犯罪が実行されなくても犯罪者、その捜査・立証は「新しい捜査手法」を駆使する、裁判は「司法改革」によって争う余地はなく有罪に向かって一目散に進 む、これはもう治安維持法以上の悪法を特高警察同然の輩に与えてやるようなものであって、到来するのは監視社会・密告社会の極致ではないでしょうか。

  事態はそれにとどまりません。有罪・投獄の先に待ち受けているのは刑務所での虐待死なのです。昨年末の名古屋刑務所での看守による虐殺の発覚以来、堰を 切ったように次々に「不審死」がとりあげられていますが、刑務所での死は(「自殺」も含めて)すべて虐殺以外のなにものでもありません。実際、私が大阪刑 務所で体験し、目にしたのは、「所内で禁止されていることは多すぎて網羅でけへん。一回一回懲罰を受けて覚えていくしかない」(看守と受刑者の会話)とい うなかで、当局が人権など歯牙にも掛けずにやりたい放題振る舞う姿でした。ある夏、私が懲罰房にいたときに40代のヤクザが深夜「42度」の高熱を発して 一夜で死にました。これなど「病死」扱いで「不審死」にすら勘定されませんが、明白に酸欠・高温の懲罰房での虐待死にほかなりません。

労働組合・労働運動はこれ以上はない組織活動だから「共謀罪」の最大の対象。市民運動然り。「かちとる会」だって、裁判所に申し入れに行く前に「机をドンとやろう」と冗談を言ったら「共謀罪」。冗談も言えません。

なお「共謀罪」は「国際的(越境)組織犯罪防止条約」の国内法化のための立法とされているが、これもまやかしで「越境性」や「組織的犯罪」という限定を取り払っています。したがって、条約の批准は阻止あるのみ。

思想・表現・団結権を根本から否定する「共謀罪」の新設を阻止しましょう。(富山)

 3月のビラまきは、1、2月と休んでいたため久々である。休むとニュースに理由まで書かされ肩身の狭いおもいをしている私であったの で、この日はとりあえずホッとしていた。しかし、あいにくの雨で心も晴れず足取りも重かった。大井町駅前についてから、左手で傘をもち、右手で署名板を持 ち、いざビラをまこうとするとまく手がない。仕方ないから傘と署名板を左手でもち、右手でビラをまいた。

だが、雨で人通りも少ない上、なかなか受け取ってくれない。しかも差し出したビラは雨に濡れてしまう。おまけに5分もすると、左手がつってしまう有様で あった。「今日は、署名はとれそうにないなぁ」と思っていると、見知った男性が雑踏の中からこちらに向かって歩いてくるのが見えた。山村さんと私は「署 名、署名、カンパ、カンパ」とタコのようにまとわりつき、ピラニアのようにたかって署名とカンパをもらったのだった。この日は、この1名だったが、後に、 その日大井町でビラを受け取ったという人が署名を送ってくれた。雨でもまいてみるもんだと納得。(うり美)

 大井町のYさんから

「明日の為の第三十四歩、
励ましの寄せ書きありがとうございます。
私の励みになります。
季節は昼は汗ばむような春です」

というお便りとともに二千円いただきました。ありがとうございました。