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ニュースNO.179(2003年8月15日発行)

 

●ニュースNO.179(2003年8月15日発行)◎8・6広島に行ってきました
指宿信立命館大学教授の講演(2) 「『司法改革』と証拠開示問題」
【資料】 指宿さんの講演レジュメ
ホームページをご覧ください
集会でのアンケイートから

大井町ビラまき報告

残暑お見舞い(立山の雷鳥)【立山の雷鳥(ライチョウ)です】

8・6広島に行ってきました

2003年ヒロシマ大行動集会会場写真
暑さに負けずビラまき 健さんにバッタリ
【暑さに負けずビラまき】
「街」の再審CDを宣伝(1) 「街」の再審CDを宣伝(2)
「街」の最新CDを宣伝】

集会報告

前号につづいて、6月7日の「証拠は誰のものか―真実究明は証拠開示から 6・7富山再審集会」での指宿信立命館大学教授の講演を掲載します。
【中見出しは編集者の責任でつけました】

「司法改革」と証拠開示問題

指宿 信

 イギリス

さて、時間も限られていますので他の国にまいりたいと思います。次はイギリスです。

イギリスは、日本に負けず劣らず誤判の宝庫です。わが国でいういわゆる公安系の事件があります。テロがらみの公安事件が非常に多 い。一番日本でなじみが深いのは、『父の祈りを』というダニエル・デイ=ルイスが主演した映画に出てきた「ギルフォード・フォー」事件でしょう。4人の被 告がIRAの行った爆破テロ事件の被告として無実の罪で投獄された。ゲイリー・コンロンという被告のひとりの手記を元に映画はできています。現場には彼ら はいなかったということを証明する証人がいたんですが、これが警察によって隠されていた。映画では女性弁護士がその証拠を警察証拠から発見するということ になっていますが、実話は違うんです。実際は、内務省が再調査を命じたんです。別の警察署に調査を命じます。事件を担当した警察とは違う、別の警察署の係 官がこの隠されていた証拠を発見しました。捜査機関は、公園に住んでいるホームレスの人が、事件当夜、被告人と公園であった、話をしたという供述をちゃん と取ってたんですけれども、それが隠されたままになっていた。

他にも、「バーミンガム・シックス」「ウォード事件」など次々と誤判事件がでまして、これはなんとかしなくてはいけないというこ とでやはりイギリスでも王立委員会がつくられました。1993年にこの王立委員会の報告書が出されました。「ウォード事件」までは、検察官はすべての事件 に関連する手持ち証拠を出さなければならないという判決がでているのですが、残念なことに、王立委員会ではそのトーンが下がっていきました。というのは、 ちょうどここで政権交代が行われて、労働党政権から保守党政権になる。裁判をもっと効率化しなくてはいけないという、そういう思想の方が強くなっていきま す。今の日本の司法制度改革の主流とよく似ています。そのため、公判を早くすませるためにはどうしたらいいかということが前面にでてきます。

しかし、誤判防止の観点が全くなくなったわけではありません。報告書を受けて、法律で、第一に、警察は手持ちの証拠をすべて検察 に送らなければならないということになりました。これは大きな進歩です。第二に、全証拠のリスト、日本の実務では「標目」といいますけれども、それをつけ て検察に送らなければならないとなりました。この標目を検察は弁護側、被告側に開示し、そしてそれを見て弁護側、被告側は自らの弁論の方針を立てて、そこ に関連する、標目のうちのこの証拠を見せてほしいというリクエストをかけられるようになったわけです。これはアメリカの類型的アプローチよりも更に一歩進 んでいると言えるでしょう。類型的アプローチは、万が一類型に入らない証拠のうちで、被告、弁護側が関心を持つような証拠があった場合に漏れる可能性があ ります。それに対して、あらゆる関連証拠を標目にするイギリスの方式は漏れがすくないというメリットがあります。

これはイギリスの刑事手続捜査法というので立法化されました。立法化後、今またそれに対して批判があるのですが、一番大きな批判 は警察がちゃんとリストを作っていないということです。つまり怠けている。リストを貰う検察官も怠けていると批判されている。きちんとチェックをしていな い。貰ったら貰いっぱなしである。警察も検察も怠けていると批判されている。日本の検察と違いましてイギリスの検察は捜査をしませんので、日本の検察だっ たら補充捜査とかやろうと思えばやれるのですけれども、イギリスの検察は捜査をしないことになっていますからイギリスの場合は必ず指示しなければならな い。警察にもう一度こういう証拠を集めろとか、あるいは漏れているんじゃないかとか指示しなければならないのですが、それが行われていないと批判されてい ます。

オーストラリア

一番最後、オーストラリアを紹介しましょう。

これは、去年法律ができたばかりなので最新動向と言えるでしょう。今年の2月に、私と同僚がオーストラリアはニューサウスウエル ズ州のシドニーにでかけまして、検察庁に調査に行きました。去年法律ができて、イギリスのように二段階のアプローチをすることになりました。すでに運用が 始まってます。そこでもやはりイギリスと同じような批判が言われていました。警察に困ってるんだというのです。自分たちはちゃんと証拠表のリストを作った ら弁護側にみせてるが、警察がきちんとリストを作ってこない、これが一番の問題だと思うというのです。裏を取るために、次の日に公設弁護人事務所に行っ て、そういうふうになってるかと聞いたら、検察はきちんと開示していると公設弁護人の人達は言っていました。警察のリストの作り方が一番問題ではないかと 言っていました。オーストラリアも言うまでもありませんけれどもイギリスの植民地でしたから当事者主義で陪審制度です。そのような国でもルール化がなされ ているわけです。

全面証拠開示こそが刑事裁判のあるべき姿

長々としゃべりましたけれども、つまりもう当事者主義だからということは、構造論は、Excuse(いいわけ)にならないのです。

当事者主義の世界中の国がみんなやっているのです。ルールを作って検察官に開示させています。あと残るのは弊害論です。いま紹介 した国々でも全く弊害論を考慮していないわけではありません。例えばこれはイギリスのルールの中にもありますし、オーストラリアにもありますが、例えば、 証人の身体、生命に危険が及ぶことが明らかである場合とか潜入捜査官、つまりおとり捜査官が身元を秘匿して犯罪組織や対象者に潜入して地下に潜っているよ うな場合、そういう場合には、身元を開示しないことができる。そういう例外があります。最近強い傾向は、性犯罪事件で被害者に関連する個人情報をできるだ け非開示にする方向にあります。

これは90年代の一つの別の流れです。性犯罪被害者を保護するという立法が世界各国でできていまして、英語ではレイプ・シール ド・ロウというんですが、レイプの被害にあった方を保護するという法律で、性犯罪被害者の情報を開示しないという例外があります。そのような例外の場合は 弊害を認めて置かれているんですけれども、注意したいのは、プライバシーということは一言もでてきません。だいたい刑事裁判がはじまってみたら、一番プラ イバシーを暴露しているのは検察官の立証の方です。私は職業柄刑事裁判を傍聴に行くんですけれども、ほとんど9割以上は日本は自白事件ですので、あとは量 刑です。実際には量刑裁判をやってるわけです。事実については認めてますから、ほとんど証拠に同意している。量刑裁判というのはどういうことかっていう と、結局、お涙頂戴になっていくわけです。

検察の方は被告人のやってきたことはいかに悪いかってことを、だいたい小学校 何年生位からずーっとやるわけですよね。事件は30過ぎで起こしてるのに、中学校の時にどうであったとか、高校の時に友達殴って補導されたとか、大変なプ ラーバシーの暴露をやっている。ときには家族も知らない、奥さんも知らないようなことが明らかにされていく。聞いてたら身につまされるというか、聞いてら れない。絶対被告人になりたくないなって、富山さんに申し訳ないんですけれども思ってしまいます。他方、弁護側もまけてはならじと、お涙でなんとか量刑を 低くしたいものですから、お母さんを呼んでくるとか友達を呼んでくるとかして頭下げて、本当は昔はいい子だったんですとか、身元引受はちゃんとしてますと かやるわけです。そういう法廷のシーンが非常に多いです。

そういう中で、プライバシーの暴露というのは殆ど検察側の方で立証あるいは求刑のために行われていると思います。弁護側からもプ ライバシーに立ち入らなければならないことがあるのは勿論です。それは人間関係であるとか家族関係であるとか様々な事情が刑事事件の場合は絡んできますか ら。ですので、いわば刑事裁判でプライバシーの侵害は実は当たり前のことになっているので、プライバシーの問題は不開示のExcuse(いいわけ)にはな らないんです。それを言ってしまえば刑事裁判がそもそも成り立たないのです。

もし万が一不当なプライバシー侵害があれば、これは刑事では名誉毀損の告訴ができますし民事でも名誉毀損の不法行為として訴訟が できますので、これは事後的に対処すればいいでしょう。このようにこんにちの当事者主義の国々の動向をみますと、こうした構造論も弊害論も通用しません。 仮にあるとしてもそれはルール化していけることであって、更に重要なことはそのルール化の中で、弊害を立証するのは出したらいけないという側、検察側に立 証義務があるということです。現在、日本では、先程申し上げましたように個別開示方式は何で出さないといけないのかというところを弁護側が言わなければな らない。立証しなければならない。本末転倒です。本来出してはいけないことを検察側が立証しなくてはならないはずです。世界の趨勢ではそのようになってい ます。

推進本部検討会による「たたき台」について

さて、時間が段々なくなってまいりました。最後の推進本部の検討会がどのような案を今般出してきたかということを見てまいりたいと思います。

資料の②裁判員制度・刑事検討会5月30日配付資料です。時間がありませんのでどういう案がでてるのかについてご覧下さい。取り調べ請求証拠以外の証拠の開示のところです。(3)のところにあります。たたき台は両案併記A案、B案と なっております。おおつかみに言いますとA案はイギリス型に近い。標目、つまり証拠の一覧表を開示するということになっております。「検察官は、(2) 【取調べ請求証拠】による証拠の開示の際に、その保管する証拠の標目を記載した一覧表を被告人又は弁護人に開示しなければならないものとする」となってい ます。これがA案です。

B案の方は、アメリカ型に近いですね。類型的アプローチです。検察官は、「(2)で開示される証拠以外の証拠であって、次のアな いしキの類型のいずれかに該当するものについて、被告人又は弁護人から、開示を求める証拠の類型及びその範囲を特定し、かつ、事案の内容及び検察官請求証 拠の構造等に照らし、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該類型及び範囲の証拠を検討することが重要であることを明らかにして、開示の請求が あった場合において、開示の必要性、開示によって生じるおそれのある弊害の有無、種類、程度などを考慮して、相当と認めるときは、当該証拠を開示しなけれ ばならないものとする」となっています。

ア~キとは、証拠物、鑑定書、検証調書、写真、証人請求予定の供述調書、主張事実に直接関係する参考人の供述調書、それから被告 人の供述調書です。ただ、両案とも弊害を考慮してる。A案でも「開示により弊害を生じるおそれがあると認める時を除き」、B案でも「弊害の有無、種類、程 度などを考慮して、相当と認めるとき」は不開示としてもいいとするのです。ただこの後に、不開示に対して裁判所がそれをまた検討してその理由が相当でない 時は開示しなさいということがいえるような案になっております。不開示について検察側に裁量を認めながらですが、なんとか標目開示が両論併記の形でたたき 台に入りました。滑り込みセーフみたいです。B案もこれまでに比べますと、私は進展だと思います。何にもないよりは進展です。例えばカをご覧ください。検 察官主張事実に直接関係する参考人の供述調書。この富山事件ではいわゆる目撃証人の不開示部分について、公判廷に提出されていない目撃証人の方の供述調書 の開示を求めております。このカの類型がですね、現在富山さんの再審で求めているものに該当すると思われます。検察官主張事実に直接関係する参考人の供述 調書は開示対象です。参考人、目撃証人の供述は該当するでしょう。このB案でも一応開示対象にはなるだろうと思います。

しかし問題は、A案もB案もそうですが、「開示により弊害が生じる恐れがあると認める」、としている点です。誰が認めるのかとい うと、勿論検察がまず判断するんです。これが一つの問題点です。もし不開示であれば弁護側は裁判官に対して開示するよう命じられたい旨の申立をできるよう になっています。しかし、問題はどの程度弊害の立証が行われるかということです。私はこれだと不十分だと思います。弊害を具体的に疎明し証明する義務がな ければならない。例えば証人の身柄の危険であるとか、別事件で現在公判が進行中であるとか、何らかの具体的な弊害を検察側において立証すべきであると思い ます。それからB案についてですが、ア~キに該当しないものがあります。類型化されてない証拠です。例えば松川事件の諏訪メモのような完全に第三者が持っ ていたようなアリバイ証拠、それから八海事件では真犯人の方が自分がやったと手紙を出されたそうですが、それが当局によって握りつぶされている。これらは このア~キに該当しません。供述調書ではありませんから。真犯人が取り調べの上で私一人でやりましたと一回でも供述していれば、その場合は類型に入りま す。その他に重要なものとして、捜査復命書などです。捜査関係資料がいっさい入っていません。これでは捜査機関がどのような取り調べ方針をもっていたかと か、証拠収集する必要性の方針を出していたかがわかるような資料も入っていません。

このように、類型化されていない証拠群の中で、被疑者、被告人の無罪方向、あるいは刑を軽減する方向の証拠がでてこないおそれが 強い。アメリカの連邦法では、ブレディ・ルールがあると先ほど説明しました。検察官はどんな証拠であっても被告人の無罪をあるいは無罪方向をしめす証拠が あったら開示しなければならないという一般原則、一般的な義務を持っています。なかなか守らないことが多いのですが。それでもルールは置くべきだと私は思 います。

手前味噌ですけれども、われわれは先日「証拠開示のルール化を求める会」というのを立ち上げました。先週、東京地裁の司法記者クラブでそれを提案しまし て記者会見したのです。その中でわれわれが言ってることは、今、申し上げましたように被告人の罪責を軽減する、無罪だけではなく、例えば行為を過失にする とかいった証拠を開示する一般的な義務を検察官が負うということです。それから警察が全証拠のリストをもれなく検察に送るということ。そしてそのリストを 検察は弁護人に示すこと。そのリストの中から特定して弁護人は証拠の開示を請求することができるということです。そのわれわれの「ルール化の会」の原案に 照らすと、まだA案でも足りません。しかし、それでもA案、B案がでてきただけでも、何人の方が検討会で賛成されたかわかりませんけれども、少しは前進で す。これをなんとかもう少し今の世界標準といいますか、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアがやっているグローバルなスタンダード位までもってい きたい、もっていくべきであると思っております。

再審請求審における証拠開示問題―真実究明のための証拠開示

最後に、まとめに入りますけれども、このような通常審、今回の司法改革審議会の推進本部が出してきた「たたき台」は、通常審の証 拠開示の方法ですけれども、これが再審請求審にどのような影響をもつか、どのような関わりがあるかということを申し上げたいと思います。まず第一に前提と して、たたき台には再審請求審に関する証拠開示のルールは一切含まれていません。1969年の最高裁判決も、これは通常審の個別開示を命じているだけで す。この最高裁判決は通常審のルールでありまして再審請求審には関係がない。ですからそれに拘束される必要はないというふうに私は考えております。しか し、いずれにしてもルールがないのは同じですから、ここで通常審のルールができましたら当然再審請求審では通常審で開示されるべきであった、例えばA案で いったら証拠の標目は絶対にでてくると解釈されるべきでしょう。

B案でいったらこの類型にあたるものはでてくるべきだというふうに請求審で請求する法的な根拠ができるというふうになるでしょう。で すから、「ルール化の会」では通常審とそっくりのルールを再審請求審においても求めました。それが理想型なんですけれども、もし通常審のルールしかできな くても請求審において通常審と同じようにしろということは大きな推進力になるというふうに考えます。更に、弊害についても通常審に比べて請求審は時間の経 過によって弊害がどんどん希釈化されているというふうに考えます。プライバシーの事を、もし仮に百歩譲って言い出すとしても通常審の場合と違ってプライバ シー問題は10年20年30年前のことですから、再審請求の場合は、弊害の程度が通常審よりずっと低い、ということを主張できるのではないかと思います。

イギリスは先程かなり後退した案になったと申しましたけれども、一つすばらしいことをやりました。1995年に再審専門の委員会を作ります。これは今は やりの独立行政法人です。裁判所ではないんですけれども「刑事再審委員会」を作ることを決めました。98年から実際に稼働しはじめています。14人の法律 家による委員とそれ以外に50名近い専門のスタッフをもっています。予算は10億円以上あるそうです。そこに証拠開示命令権が与えられました。仮に審査を する上で必要だと認められたとき証拠開示命令権を発動できます。イギリスの通常審の場合は先程申し上げましたように検察側は不開示の裁量を認められたので すが、この刑事再審委員会の証拠開示命令権に関しては一切の法的な免責は認められません。それほど非常に強い権限が認められています。すでに稼働しはじめ ていわゆる小さな事件ですね、IRAとかそういうすごい事件ではなくて、小さな事件で次々に再審無罪が言い渡されてます。

今日、私は一体何を言いたいのかというと、まず第一点は証拠は誰のものかということ。それは検察官のものではないということです。これをまずもうしあげ たい。そして、第二点は、その証拠を一体何のために使うかということ。当事者主義の世界では検察官が被告人を有罪にするための証拠です。しかし、証拠はそ のためだけにあるのではない。検察官にとってはそうなんですけれども究極の目的は真実を明らかにし正義がなされることを確保するために使う。それが証拠と いうものであるはずです。それが真理であることは世界各国の制度が物語っていると思います。非常に急ぎ足で色々な話をしてしまいましたけれども、何か御質 問等ございましたら御遠慮なくお寄せください。どうもご静聴ありがとうございました。(おわり)

【資料】 指宿さんの講演で配布されたレジュメ

『司法改革』と証拠開示問題

2003年6月7日
指宿 信(立命館大学法学部)
MakotoIbusuki◎2003

「検察側は、ふつうの被告人であれば手に入れられないような資料を持っている。それゆえ、弁護にとって核心となるよ うな情報が検察側の手中にある場合、それを被告人にも利用できるようにすることば絶対に必要である。もし裁判が、真実を隠すための努力ではなく真実への探 索であるというのなら、全面的かつ公正な証拠開示は、訴追側の恐ろしい権力に対して被告人の権利を保護するために欠くべからざるものとなる。」ルービン・ “ハリケーン”・カーター事件におけるサロキン判事による判決文より

はじめに

1.司法制度改革における証拠開示の位置づけ

2.わが国における証拠開示の現状と課題
1)最高裁1969年判決:個別開示方式
 2)誤判原因と証拠開示問題

3.世界の証拠開示制度の動向
1)アメリカ:類型的アプローチ
① 連邦刑事訴訟規則
② プレディー事件最高裁判決(1963年)
2)カナダ:全面開示アプローチ
①ドナルド・マーシャル事件無罪判決(1983年)
② 王立委員会報告書(1989年)
③ スティンチコム事件最高裁判決(1991年)
3)イギリス:二段階アプローチ
① ウォード事件(1993年)
② 王立委員会報告書(1993年)
③ 刑事手続捜査法(1996年)
④ 批判
4)オーストラリア:関連性アプローチ

4.推進本部検討会による「たたき台」をめぐって
1)議論の推移

2)たたき台の概要
① A案=二段階開示方式の採用
② B案=類型的(限定的)アプローチ

おわりに

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【資料①】司法制度改革審議会 報告書 (2001年6月)より抜粋

「充実した争点整理が行われるには、証拠開示の拡充が必要である。そのために、証拠開示の時期・範囲に関するルールを法令により明確化するとともに、新た な準備手続の中で、必要に応じて、裁判所が開示の要否につき裁定することが可能となるような仕組みを整備すべきである。」

資料②】裁判長制度・刑事検討会 5月30日配布資料1「刑事裁判の充実・迅速化について(その1)」より抜粋 注:【 】はたたき台原文にはない

3 検察官による事件に関する主張と証拠の提示

(1)検束官主張事実の提示

ア 裁判所は、第一回公判期日前の準備手続をする旨の決定をしたときには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、検察官が証拠により証明しよう とする事実(検察官主張事実)を記載した書面(検察官主張事実陳述書)の提出及び被告人に対する証拠開示の期限を定めるものとする。
イ 検察官は、アにより裁判所の定めた期限内に、裁判所及び被告人又は弁護人に対し、検察官主張事実陳述書を送付しなければならないものとする。
ウ 検察官は、アにより裁判所の定めた期限内に、検察官主張事実の証明に用いる証拠の取調べを請求しなければならないものとする。

(2)取調べ請求証拠の開示

ア 検察官は、(1)アにより裁判所が定めた期限内に、検察官主張事実の証明に用いる証拠を被告人又は弁護人に開示しなければならないものとする。
イ アの開示の方法((3)【下記】及び5【争点に関する証拠開示】の開示の方法についても同じ。)は、証拠書類及び証拠物については閲覧をする機会を与 えること、証人についてはその氏名及び住所を知る機会を与え、その供述調書(検察官において、その証人が公判廷において証言するものと考える事実が記載さ れたものに限る。)の閲覧をする機会を与えることによるものとする。証人の供述調書が存在しない場合又はこれを開示することが相当でないと認める場合に は、供述要旨を記載した書面の閲覧をする機会を与えることによるものとする。

弁護人に対しては、謄写の機会も与えるものとする。

(3)取調べ請求証拠以外の証拠の開示

 A案  検察官は、(2)【取調べ請求証拠】による証拠の開示の際に、その保管する証拠の標目を記載した一覧表を被告人又は弁護人に開示しなければならないものとする。
検察官は、被告人又は弁護人から、上記一覧表記載の標目により証拠を特定して、開示の請求があった場合、開示により弊害が生じるおそれがあると認めるときを除き、当該証拠を開示しなければならないものとする。

 B案  検察官は、(2)で開示される証拠以外の証拠であって、次のアないしキの類型のいずれかに該当するものについて、被告人又は弁護人から、開示を求める証拠 の類型及びその範囲を特定し、かつ、事案の内容及び検察官請求証拠の構造等に照らし、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該類型及び範囲の証 拠を検討することが重要であることを明らかにして、開示の請求があった場合において、開示の必要性、開示によって生じるおそれのある弊害の有無、種類、程 度などを考慮して、相当と認めるときは、当該証拠を開示しなければならないものとする。

ア 証拠物
イ 鑑定書
り 検証調書、実況見分調書その他これに準ずる証拠
工 写真、ビデオテープ、録音テープ
オ 検察官が証人請求予定の者の供述調書
力 検察官主張事実に直接関係する参考人の供述調書
キ 被告人の供述調書

 

 

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 いよいよアクセスカウントが一万の大台に迫りました。現在、9000台半ばです。多分、今号のニュースをアップしたら秒読みにはいると思われます。10,000人目の方にはカウント数をプリントアウトして送ってくだされば豪華記念品贈呈、としたいのですが、いかがなものでしょう・・・

と、お伺いを立てれば即座に「富山さんが自分のお金で勝手にやれば」とやさしい事務局のみなさまに却下されるのは必定。でも、冷たい眼差しに負けないで資力をはたきますので、10,000人目の方はぜひご連絡ください。

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今後とも、ホームページもよろしくお願いいたします。

集会でのアンケートから

 指宿先生の話はわかりやすく、よかった。証拠開示にむかってあらゆる方面から攻めていく必要があり、先生の話は大きな手がかりになると思う。
阿藤さんの話は何回聞いても迫力がある。死刑台から生還した人の根元的な怒りと冤罪をくりかえさせないという使命感があふれており、もっと多くの人に聞いてもらいたいと思う。阿藤さんの話をビデオ化して広めるのもいいのではないでしょうか。
かちとる会のみなさんごくろうさま。 [59歳・男性]

  たいへんためになりました。いっしょに闘いましょう。  [57歳・男背・会社員]

  「かちとる会」の熱心な活動が伝わり、感動しました。
阿藤さんのお話涙が出ました。
微力ですが、何かできることがあれば協力させていただきたいです。ありがとうございました。
(5/26(月)に地裁に行く用事がなければ、今日の集会に参加することもなかったでしょう。) [35歳・女性・団体職員]【富山さんが地裁前でまいたビラを受け取って参加されました】

 〈証拠は誰のものか〉に対する確かな回答が示されました。正義を実現するために用いられる公共の財産だと、納得しました。
阿藤さんが訴えておられた敵の執念!これにうち勝つ再審闘争の実現が求められています。
本当の司法改革を私は私の再審無罪をかちとるなかで実現すると宣言した富山さんとともに闘い勝利しましょう。 [46歳・女性]

  指宿氏の講演は、証拠開示をめぐる新鮮な視点からの興味深い内容だった。証拠は誰にものか→検察官のものではない!「公共財産」である。検察官の証拠は、 国民の税金を使って収集し作成したものだ。そしてこれをもとにデッチあげている。被告人の無実を証明する証拠があってもにぎりつぶし、隠しとおす。弊害、 プライバシー侵害の張本人は、検察官である。その通りと思った。富山再審裁判をはじめとするすべてのデッチあげ裁判勝利のための有益な集会だった。 [55歳・男性]

  「『司法改革』と証拠開示問題」についての指宿先生の名講義、これを聞けただけでも今日この集会に参加して本当によかったと思いました。よかった理由は第 一に、難しい内容なのに分かり易い説明だったこと、第二に、先生の熱意が迫ってくるような感動的な名レクチャーだったこと、です。 [64歳・男性]

  指宿さんの講演がとても良かった。①話し方が分かり易い。②最新の情報に基づいている。③ていねいに調査している。④内容が現実的である。
坂本さんのカンパアピールの中で話された内容がよかった。 [61歳・非常勤嘱託員]

  とてもよかったです。指宿先生の話はとてもよかった。発言者は皆、よかったです。 [52歳・男性]

【かちとる会に来た便りから】

  前略
お忙しいことと思います。
6・7集会の御案内をありがとうございました。平日なので参加するのは時間的に無理です。
東京の現場仕事ですと、仕事帰りに参加も出来ますが、現在のように現場が他県で帰宅するのが午後7時~8時ということでは容易ではありません。

(略)

5/23【明治公園での「STOP!有事法制 集会」】の現場では、ゆっくり話も出来ないで申し訳ありません。
日常的には会えない仲間を組合的団結を媒介にして、どう内容ある団結をつくるのかが本当に苦労のしどころです。
企業内組合の労働者の団結づくりと条件が違うので、独特な労働者運動といえます。

(略)

会員としては協力させてもらいますが、なかなかに時間がとれないで申し訳ありません。
6/1 M

  かちとる会の皆様
抜けられぬ仕事のため、今回も参加できません。残念。
集会の成功と、皆様のご健康を祈っております。
再会を期して。
6/5 K

【証拠開示要求署名15筆と三千円が同封されていました。ありがとうございました】

大井町ビラまき報告

 富山・・・0
うり美・・・0
山村・・・2
あえてコメントするまでもなく、結果を示す数字がすべてをものがったっているので、今回は「能書き」なしです。
〈陰の声〉 『ビラまき報告』は、勝者が書くことになっているのだが、「なぜ勝ったものが書かねばならないのだ。そんなことを決めたおぼえはない」とい う抵抗(真相は書くのが面倒なだけなのだが、「勝てば官軍」でサボタージュがまかり通ってしまった。トホホ・・・)のため、いちばんの「うり」であるこの コーナーの「味」が消えてしまった。読者の皆さん、ごめんなさい。

8・6広島では私の圧勝でした。①ビラまきは元々私の方が一枚上、②低温が続いていたのにやはり「8・6は8・6」で急に暑くなったため山村はビラまき 中途でダウン、さらにデモ時には灼熱の日差しに脱水状態でへろへろ。それでも最後まで頑張ったので《まる》ということにします。 (富山)

大井町のYさんから

「明日の為の第三十八歩目
夏がきました。今年は、あまり暑さは続かないようです」

というお便りとともに二千円いただきました。ありがとうございました。