●ニュースNo.192(2004年9月15日発行)◎被害者の犯人識別供述が信用できないとして無罪判決―4月19日付大阪地裁判決 「華氏911」私はこう観る |
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□被害者の犯人識別供述が信用できないとして無罪判決 ・・・4月19日付大阪地裁判決 この事件は、被害者の単独面通しによる犯人識別供述の信用性を否定し、被告人を無罪とした事例である。 判決内容から、事件の概略、犯人識別供述についての裁判所の判断を紹介する。 事件は傷害被告事件で、犯人(女性)が、被害者(男性)に、電気ポットやスタンド式金属灰皿で顔面や頭部を多数回殴打するなどの暴行を加え、傷害を負わせたというものである。目撃条件 (1)被害者は明るい場所で約二~三時間にわたり犯人と一緒にいた。 犯人識別供述 被害者は、事件当日の被害届では、「犯人の女は、身長一六〇センチ位、髪は肩位の長さで黒色でした。女は、自称D年齢二九歳、体格中肉でした」というも ので、「街中どこででも見かけるような極めて抽象的な犯人像しか述べていなかった」(判決文)。 裁判所の判断 この犯人識別供述について、判決は、「複数回にわたる単独面通しとこれに先立って行われた警察官の強烈な暗示・誘導による決定的な影響なくしてはおよそ考えられないものである」と断じている。 判決の意義と富山再審 この判決の注目すべき点は、「単独面通しはできるかぎり避けるべきである」という形ではあるが単独面通しを批判している点、初期供述が極めて重要である ことを指摘している点、供述者の犯人識別の確信度とその識別の正確性との間には有意的な関連性を認めないのが、「近時の認知心理学上の知見である」ことを 明示している点、犯人識別のための旧態依然たる捜査方法を強く批判している点である。 |
□「華氏911」私は、こう観る (うり美)かちとる会のニュースで見てください。(頒価100円 お申し込みはここへご連絡ください) |
◎無実の富山保信さんの再審無罪をかちとる会 東京都港区新橋 2-8-16 石田ビル4階 救援連絡センター気付 (TEL 03-3591-1301)◎無実の富山保信さんの再審無罪をかちとる広島の会 広島市西区福島町 1-24-1 |
亀・・・ 10 今日は夕方4時半から開始。しかし、雨である。台風接近中。 オッ!なんということだ。山村と目を合わせてその前に立つではないか。あーっ、あ、コバンザメにさらわれてしまった。 本家コバンザメにも一人署名。始めてからもう30分たっている。残り30分でなんとか逆転だ。 とうとう時間が来てしまった。結局、持ってきたビラはほとんど私がまいたものの署名はゼロ。 コバンザメのためにせっせと労力奉仕したようなものだ。それでもビラをうけとった人の署名をもらえたのでよしとしよう。 本物のハルウララは引退確定。このまま敗退しつづけるとこちらが本物のハルウララになってしまうぞ、という開始前の話題が脳裏によみがえり、次回の署名レースへの奮起を促す。勝たねばならぬ。 (とみやま) さて、コバンザメですが、ご存知の方も多いように、そのまぎらわしい名前にもかかわらず、サメの仲間ではなく、アジやサバと同じ、スズキ目に入ります。 |