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ニュースNo.237(2008年6月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.237(2008年6月25日発行)◎浜田寿美男先生の講演(その3)大井町ビラまき報告

3・22 富山集会 浜田寿美男先生の講演(その3)

福岡事件と富山事件

なぜ冤罪は繰り返されるのか         3・22 富山集会

―福岡事件(1947年)と富山事件(1974年)―

1「証拠から人を求める」べきところ「人から証拠を求める」事実認定がのさばっている
刑事訴訟法第317条には「事実の認定は、証拠による」と定められている。しかし現実には、「証拠は事実の認定による」という側面がそこに入り込んでい る。とりわけ供述証拠は、人の口をついて出てくる言葉であるがゆえに、物的証拠と 違って、状況に引きずられて動く。
2 福岡事件の場合
1947年5月20日、福岡市内の路上で、2人の闇ブローカーが拳銃で射殺され、1週間ほどして、西武雄、石井健治郎ほか5人が逮捕された。西、石井は、  冤罪を訴えたが、旧刑訴事件であったこともあり、捜査段階での自白を唯一の証拠として死刑が言い渡された。
1948年 2月27日 福岡地裁 西、石井に死刑判決
1951年11月27日 福岡高裁 西、石井の控訴棄却
1956年 4月17日 最高裁  上告棄却 二人の死刑確定
第一次再審請求(石井1956年)、第二次再審請求(石井1957年)、第三次再審請求(石井・西1964年)、第四次再審請求(西1965年)、第五次再審請求(石井1965年)
1975年6月17日 石井恩赦で「無期懲役」に減刑
同日 西は死刑を執行される
現在、再度の再審請求を行っている。
3 福岡事件の事実認定
この事件の裁判では、「共犯者」とされた7人の供述証拠の全体から事実の認定が行われたのではなく、逆に、ある事実を認定したうえで、その認定に合致する ごく一部の供述だけを選び出し摘示して、これを証拠とし、その他の供述はすべて 「無きが如きもの」と して完全に無視された。(図1参照)
「証拠から人」ではなく「人から証拠」というこの事実認定の仕方は、まことに驚くべきものである。旧刑訴だからこんなことになるのだと思いたいところだが、よく考えてみると、たったいまの現在にもまったく同じことが起こっている。
4 富山事件の事実認定と証拠採用
富山事件で法廷に提出された供述証拠は、捜査過程で聴取された供述証拠全体のなかのごく一部である。そして法廷に提出されなかった供述はすべて「無きが如きもの」として完全に無視された。(図2参照)
さらには法廷に提出された供述証拠のなかから、裁判所が結論的に事実として認定した供述部分だけを、事実上、有罪証拠として取り出して、それで有罪認定をやってしまっている。(図3、図4参照)
このような事実認定が冤罪を生み出し続けている。厳密な意味で「事実の認定は、証拠による」と言える事実認定を、私たちはどのようにして取り戻していけばよいのか。