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ニュースNo.237(2008年6月25日発行)

 

タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース ●ニュースNo.237(2008年6月25日発行)◎浜田寿美男先生の講演(その3)大井町ビラまき報告

3・22 富山集会 浜田寿美男先生の講演(その3)

福岡事件と富山事件

なぜ冤罪は繰り返されるのか         3・22 富山集会

―福岡事件(1947年)と富山事件(1974年)―

1「証拠から人を求める」べきところ「人から証拠を求める」事実認定がのさばっている
刑事訴訟法第317条には「事実の認定は、証拠による」と定められている。しかし現実には、「証拠は事実の認定による」という側面がそこに入り込んでい る。とりわけ供述証拠は、人の口をついて出てくる言葉であるがゆえに、物的証拠と 違って、状況に引きずられて動く。
2 福岡事件の場合
1947年5月20日、福岡市内の路上で、2人の闇ブローカーが拳銃で射殺され、1週間ほどして、西武雄、石井健治郎ほか5人が逮捕された。西、石井は、  冤罪を訴えたが、旧刑訴事件であったこともあり、捜査段階での自白を唯一の証拠として死刑が言い渡された。
1948年 2月27日 福岡地裁 西、石井に死刑判決
1951年11月27日 福岡高裁 西、石井の控訴棄却
1956年 4月17日 最高裁  上告棄却 二人の死刑確定
第一次再審請求(石井1956年)、第二次再審請求(石井1957年)、第三次再審請求(石井・西1964年)、第四次再審請求(西1965年)、第五次再審請求(石井1965年)
1975年6月17日 石井恩赦で「無期懲役」に減刑
同日 西は死刑を執行される
現在、再度の再審請求を行っている。
3 福岡事件の事実認定
この事件の裁判では、「共犯者」とされた7人の供述証拠の全体から事実の認定が行われたのではなく、逆に、ある事実を認定したうえで、その認定に合致する ごく一部の供述だけを選び出し摘示して、これを証拠とし、その他の供述はすべて 「無きが如きもの」と して完全に無視された。(図1参照)
「証拠から人」ではなく「人から証拠」というこの事実認定の仕方は、まことに驚くべきものである。旧刑訴だからこんなことになるのだと思いたいところだが、よく考えてみると、たったいまの現在にもまったく同じことが起こっている。
4 富山事件の事実認定と証拠採用
富山事件で法廷に提出された供述証拠は、捜査過程で聴取された供述証拠全体のなかのごく一部である。そして法廷に提出されなかった供述はすべて「無きが如きもの」として完全に無視された。(図2参照)
さらには法廷に提出された供述証拠のなかから、裁判所が結論的に事実として認定した供述部分だけを、事実上、有罪証拠として取り出して、それで有罪認定をやってしまっている。(図3、図4参照)
このような事実認定が冤罪を生み出し続けている。厳密な意味で「事実の認定は、証拠による」と言える事実認定を、私たちはどのようにして取り戻していけばよいのか。

 

なぜ冤罪は繰り返されるのか–福岡事件と富山事件(その3)

三月二二日に行われた富山再審集会での浜田寿美男先生の講演を三回に分けて掲載します。見出しは編集者の責任でつけさせて頂きました。

福岡事件の事実認定

図1(11頁に掲載)を見て頂きたいのですが。実は、計画を立て、謀議を福岡旅館でやって、実行したんだという形の自白は、この中で 言いますと二重線から下、検察側の筋書きどおりのストーリーを語ったものなんですね。ですから、西さんが計画を立てて、事件当日に拳銃を調達するというこ とで石井さん達に出会って、石井さん達と謀議をめぐらして、倉庫の近くの現場で殺すことになった、そうした筋書きに相当する部分を言っているのは二重線か ら下なんです。
二重線から上は、いろいろニュアンスはありますけれども、直接、そのことを裏付ける証拠にはなっていない。いや、それを否認している調書なんです。石井さ んも、自分はピストルを撃ったことは認めたんですが、それがどういうことでこういうことになったのかよくわかっていないんですね。ピストルを貸すだけのつ もりで現場に来たところ、なんやかや諍いになった時に自分が危ないと思って殺してしまったという状態でしたから、そもそも計画とかあったのかどうか知らん 状態だったわけですよ。ところが、捜査の中で、打ち合わせをやったんじゃないかということで、捕まったその日の最初の調書の中で、謀議があったらしい感じ の供述をしてしまうのですね。
  けんかでピストルがいるんだと聞いた、しかし金も貰わんのにピストルを渡すわけにはいかんということでたまたま現場に行ってしまってこういうことが起こっ たんだということも言いながら、片方で謀議に加わったというようなニュアンスのことも言っている。一通の調書の中に複数のストーリーが入っているという奇 妙な調書です。一通目はそんな調書を取られるわけですが、二回目取調べを受けた時には、もう、否認をしている。いや、そんなことはない、謀議なんかやって いないという主張をすることになる。だから、石井さんは一回目の調書の中で、一部で謀議を認めるようなことを言っただけです。
Cさんも、実は、最初の捜査段階では認めてしまうのですが、裁判になった時点で、実は、その謀議の計画などありませんでしたと言っているわけです。計画な どありませんでしたと言ったら、当時は職権裁判ですから裁判官が尋問の中心なんですね。裁判官が、おまえそんなことを言っているけれども、捜査段階でこう いうふうに言っているじゃないかと警察調書を読み上げて、おまえはこういうことを言っているんだと、どうなんだと責めて、その中でまたひっくり返って、前 に申し上げたとおりですと言って認める。というようなことで一審での供述は揺れるんです。ところが、二審になって、彼も、計画など全くございませんでした というふうに否認に転じる。Cさんは最初、捜査段階では自白しているんですけれども、公判の段階になって揺れて、結局、最後は、計画はありませんでしたと 言っている。後はちょっと省略しますけれども、Dさんとか、Eさんとかいう人もひきずられて、最初は謀議があったらしいことを一時は言っているのですがほ んの一部です。
実は調書全体を見ますと、この二重線から下の方というのは限られているんですね。二重線から上のやつ、つまり否認に相当するものの方が圧倒的なんです。と ころが、一審の判決、二審の判決を見ますと、これは当時の裁判の判決書きのひとつのスタイルだと、帝銀事件もそうだったということで、その当時はそうだっ たんだなと思いますが、判決の中で、こういう事実がありましたという認定をまず書いて、証拠はということで証拠を並べるわけです。こういう証拠がある、こ ういう証拠があるということで証拠を並べているだけなんです。この証拠がなぜ証拠になるかということは全然書かずに、証拠を並べているだけなんです。つま り、七人の供述に関して言えば、七人の供述の中の一部を判決の中に理由として列挙しているだけなんです。要約的にまとめて、この時、この何月何日に警察官 が取り調べたらこういうふうに言いましたというのをザァーッと並べている。並べているのは、この二重線から下だけなんです、基本的に。二重線から下のやつ をザァーッと並べているだけで、この事件を認定している。全体の中でいうとこれはほんのわずかなんです。
  最終的に言いますと、第二審の段階では、全員、計画もなかった、謀議もなかったと言っている。しかも、石井さんなんか典型ですけれども、二人を殺したのは 自分がやったんだと認めているわけですね。だけど西は関係ないと。しかも、西さんを庇わなければならないような関係ではなかったんですね。その事件で初め て出会った。しかも、その自分は結果的には巻き込まれたわけですね。ですから、庇うような関係でもないし、信頼関係ももちろんないわけです。庇わなければ いけないような相手でない人が、自分は殺したけれども、こいつは謀議とか全然やってないから関係ないよということを言っている。二審の段階になると、全員 が否定している。庇わなければいけないような関係の人ではないわけです。
ところが、二重線から下の、とりわけ捜査段階の、拷問的な取調べをして、押し込んで、押し込んで、押し込んだ先の部分だけを証拠として採用して死刑判決という。証拠全体を見て、そこから事実はこうだったということじゃないんですね。

「証拠は事実の認定による」

レジュメの冒頭に書いていますが、刑事訴訟法第三一七条に「事実の認定は、証拠による」と書いてあります。事実の認定は証拠による、 当たり前のことなんですね。ところが、現実に起こっていることは、事実の認定は証拠によらなければいけないという建前でありながら、実は、「証拠は事実の 認定による」ということが起きています。例えば、この福岡事件の場合であれば、もう、事件の発覚した時におおよその構図ができちゃっているんです。西が首 謀者でお金を盗ろうとしてこの事件を起こしたんだという構図があって、その証拠は、例えば、石井さんと謀議があったんだという形の証拠を、調書に一生懸命 取ろうとして取っているわけです。他の人も同じようにして取っている。「事実」の認定が先にあって、こんなストーリーで事件は起こったはずだ、こいつらを しょっぴいて調べればわかるはずだということでしょっぴいて来て、がんがんやって言わせた部分が証拠なんです。だから、事実の認定は証拠によるのではなく て、出てきた証拠は実は「事実」の認定から、間違った「事実」の認定から作られているということが明らかなんですね。と私は思うんですが、裁判所はそうは 思わず死刑判決を出す。
つまり、事実の認定は証拠によるということでなければいかんはずだ。つまり、証拠をいろいろ集めてきては、この結果ならこいつが犯人なんじゃないかという ことで有罪となるはずなんです。証拠から組み立てていって、事実の認定をするというのが本来であるのにも関わらず、こういう事件らしいということで始まっ て、それじゃこいつを捕まえて来てということで、その間違った事実から始まって、その人からその証拠に合った供述を取り出していくということが起こってし まっている。事実の認定は証拠によるということではなくて、証拠は事実の認定によって作られてしまっているということが現実に起こっているわけです。これ は、その後の冤罪事件は全部基本的に一緒です。特定のこういうストーリーで事件が起こったんだということを考えずに、白紙で、あちこちから証拠を集めて来 て、その集まった証拠を組み立てていうと、こういう事実しかないじゃないかという認定のしかたをしていないということなんです。

富山事件の事実認定と証拠採用

富山さんの事件も全く同じ構図になっていることに気がつきます。図2で挙げさせて頂いたのは、富山事件の目撃者がどういう形で、法廷 に登場するようになったのかということを描いたものです。白昼の事件でした。この近くの路上で起こった撲殺事件です。真っ昼間の事件で、たくさんの人が見 ている中で、一人の男性が殴り殺された。犯人グループは、実行犯つまり殴った人物が三人、指揮者が一人という構図です。その当時の捜査官が、実は目撃者は 四〇人近くいたと言っている。目撃者が四〇人近くいて、そのうち調書を作成したのが三四人いたというんです。さらにどういう人物だったかということを写真 面割りをする、(別件の)逮捕写真を並べてこの中にいないかという形で調べた。その写真面割りを実施したのが二六人、その中で写真を「この人じゃないか」 と選んだのが二〇人。その中で、請求人、富山さんですけれども、富山さんを選んだ人が一一人。面通しも、実物の面通しを二〇人やっているんですね。で、請 求人が犯人の中の指揮者だと言った人は一〇人。最後に法廷に出てきたのは六人なんですね。一人は調書が出てきている。こう見ますと、目撃者四〇人から ズーッと来て、最後の所、法廷に出たのは六人、調書が出て来た一人を入れて合わせて七人なんです。それ以外の人はどうなったんだというわけです。福岡事件 の先程の二重線の下だけが証拠にされたのと同じことが起こっている。富山さんじゃないと、この人じゃどう見てもないですと言った人もあり得るわけですね。 そういう人は全部排除されてしまっている。富山さんだと言った人だけが法廷に出てくる。全く同じことが起こっているわけです。

年齢についての供述変遷

さらに、富山さんが犯人だと言った人達の供述調書を見て見ますと、供述調書上も奇妙なことが起こるわけですね。図3(10頁に掲載) を見てください。指揮者と実際に殴り殺していた実行犯が3人いるということになっていて、その指揮者は富山さんということになっているわけですが、その人 の年齢は何歳くらいだったと言っているかを見ますと、一〇月三日の事件の日に間近で見たというYさんは二〇歳くらいだと言っていた。ところが、写真面割り をして、富山さんが浮かび上がってくる。浮かび上がって、富山さんは二六歳です。今はたいへんなおじさんですけども、当時は二六歳だったんです。指揮者と して選ばれた人が二六歳だという話が入ってくると、二六歳にどんどんまとまっていくわけです。
Iさんという人は最初は三〇歳から三五歳だと言っているわけです。その人がだんだんと二六歳に近づいていくわけなんです。最終の検面調書で、富山さんを一 月一三日に逮捕して面通しした時には、年齢について皆、二五歳から二七歳にまとまってしまう。それでこれが証拠だというわけです。同じことが起こっている ことに気がつきますよね。違うやつを全部外していって、最後の合っているところだけが法廷に出てくる。

犯行場面供述の変遷

次の図4に書いているやつも奇妙な話です。指揮者は実際には殴打には加わっていないことになっているわけです。三人を指揮して、最後 は逃げろと言っていたということになっている。その指揮者が富山さんだと言っている。写真を見せて、この中にあなたが見た人はいないかと聞いて、この人を 見ましたということで富山さんを選んだ人がいるわけですね。その富山さんだと言った人がどこの場面にいたのかというと、検察側の主張によりますと、車道の センターラインのすぐ近くの所で殴り殺したという話になっていて、指揮者はガードレールの手前で指揮をしていたということになっている。
ところが目撃者たちの最初の供述は、目撃して写真面割りをした人はどの場面のどういう人かというと、ばらばらだったんですね。それが最終的にはガードレー ルの内側の所にいた指揮者という話になっているんです。歩道上というのが一応「正解」なんですね。正解というか、検察側にとっての正解です。ガードレール の手前ですから、歩道です。
ところが、Yさんという人は、車道上にいたと言っている。車道上で見た人物が富山さんですと。これ、検察側の主張とずれるんですね。
Sさんは、車道上で鉄パイプで殴っている人として富山さんを選んでいる。
TKさんと書いている人は、車道上で殴って、逃げていく所を見ましたという話になっている。
そうしますと、Yさんも、Kさんも殴っているところを見たという。TGさんもそうなんです。OさんとIさんだけは指揮者としてガードレールの手前の歩道で見たというんですが、あとの人は指揮者の位置が合わないんですよ。
それでどうなるかというと、だんだん、だんだん変わっていきまして、Yさんは車道上にいたというところから、富山さんが逮捕されて以降は、ガードレールの 手前の歩道上にいましたという話に変わってくる。Kさんは、車道上で殴っていたのを見ましたというのが変わって、最後は、追いかけてきて車道にくるまでの ところで見てましたということになる。Sさんは、最後は、逃げているところを見ましたという話になっている。殴っているところを見たということだと矛盾し てしまうわけです。

同じ構図

ということで、全部、最終的には検察側の主張に合う形で整理されてしまう。法廷で検察官の調書として出てきた時には、矛盾のない形になっている。整理して整理して、最後のものを法廷に出すという形になるわけです。
結局、同じことをやっているわけです。事実の認定は証拠によるということでなければいかんはずなんですけれども、実は、その証拠そのものが事実の認定に基 づいて作られてしまっているという部分も見えますし、全体の中で都合のいいものだけ選んで、最終的にはそれを証拠にするということが起こっているわけで す。こんなすごい当たり前のことを裁判所が全然見抜けないまま、検察側のストーリーに合うものだけを証拠とみなして有罪判決を書くということが、綿々とや られてきているということですね。一九四七年の福岡事件から今日まで同じことが行われているということです。

なぜ冤罪は繰り返されるのか

これまで冤罪だということが明かされてきた事件もありますよね。死刑確定事件でも、一九八〇年代に、四件の事件で確定死刑囚が娑婆に 戻ってきた。免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件。それらの事件と、無罪で最終的に解決した事件、甲山事件もそうですが冤罪事件という形で最終的に 無罪になった事件は膨大な数あるわけです。殺人事件に限定してもたくさんあるんです。
ところが、冤罪事件が起こり続けているというのはなぜかというと、無罪判決が出て、冤罪だということがわかった事件でも、警察側、検察側は一度もそういう 事件を起こしてしまったことについてのチェックをしていないんです。なぜそんなことが起こったのかということについて、改めて調査をし、原因をえぐり出し て、元を絶つということをしていれば、冤罪事件は繰り返されなくて済んだと思うんですが、ところが、そういうことを一度もやっていない。
諸外国では、冤罪事件だということがわかったものについては、どうしてこうなったんだということを公の調査機関を開いてやっているわけです。問題があれ ば、その部分を法改正をして、あるいは捜査のやり方を見直して、変わってきているわけです。例えば、録音テープを持ち込むということも、冤罪事件が起こっ たことで、その後、録音テープを持ち込んで、可視化をしなければいかんのじゃないかという話になっていった。捜査が変わってきたんですね。
ところが、日本では、戦後六〇年、公の調査機関を開いたことは一度もないわけです。例えば、先程言いました再審無罪で四件、出てきた時に、検察側は、さす が再審無罪、自分達の面子がつぶれるようなことが起こったわけですから、反省会を開いたそうです。それは新聞でも報道されました。調査をした。その報道に よりますと、反省会、調査会を開いたんですけれども、どういうことが話し合われたかというと、なぜ自分達は負けたのかということだったんですよね。なぜ自 分達が間違ったかではなくて、なぜ自分達は負けたのか、勝ってしかるべきだったのになぜ負けたんだということをやったというふうに言われているわけです。 冤罪事件で無罪が確定するような事件で、いつも、検察側がコメントを出したりしていますけれども、自分達は正しいと、裁判でたまたま認められなかっただけ だなんてことを言いますよね。間違ったことを認めないんです。間違ったことを認めない限りは変わらんわけです。
可視化の問題でも、一部の録音、自白した段階で録った録音、録画を出すということをのうのうと言っています。変わらないわけですよ。冤罪はなぜ繰り返され るかというと、もう当たり前なんですよ。捜査側が一向に反省していない。どういうことで冤罪が起こるのかということを、もうちょっと素直に認めてくれれば 変わるはずです。
裁判官も裁判官なんです。ちゃんと見ればわかるのに、福岡事件なんか死刑を執行されてしまっているんですよ。国家の名において一人の人を殺しているわけで す。それも間違っているということはとんでもない話なんです。 福岡事件、これも再審請求を今していますけれど、まあ、裁判所がこれで再審を開くかどう か、開く裁判官がいてほしいと思いますけれども、これはとんでもないことになりますね。死刑制度そのものの問題になる。簡単には開かないと思うんですが、 取り返せない間違いを犯しているということが明らかになれば、少しは変わってくるのではないかという気はしているんですけれども。全く、未だに事件は生じ ている。もちろん、取り返しがつかないという意味では、長い拘束期間も取り返しがつかないわけですから同じことかもしれませんけれども。何が起こっている のかということを、刑事訴訟に関わる誰もがもう一度見直すということをしていかないと、これからも変わらないだろうと私は思いますし、なんとか変えていき たいなというふうに思います。どうもご静聴ありがとうございました。  (おわり)

 

図 西による「計画」の認知についての変遷図(全体図)

 

大井町ビラまき報告

ビラまき報告(5月)

・亀   ………8
・富 山 ………3
・山 村 ………休み
・うり美 ………2

この日は、朝から雨が降っていた。この調子だと、今日のビラまきは中止かな?
そんな心配をよそに、昼からはみるみる青空が広がり、朝からの雨はどこかへ行ってしまった。
予定通りビラまき開始。いつも横にいる山村さんは、私用で遅れてくるらしい。たわいのない冗談を言う相手もなく、私は黙々とビラまきと署名に集中した。
アッという間に時間は過ぎていく。今日は、富山さんも奮闘し、結構署名をとっている。
亀さんは、やっぱり結構とっている。
そして私は、2名獲得したところで時間切れとなった。   (うり美)

大井町のYさんから

休載

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