あれから13年
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あの日、富山さんをむかえて□ 1995年12月19日 1995年12月19日は、富山さんが不当な懲役10年を闘いぬき、出獄した日である。
出獄した富山さんは、しばらく大阪刑務所の壁を感慨深げにみつめていた。 |
□ あなたもぜひ会員になってください
▼ 会費は月額一口千円です。 ▼ あなたの会費は、再審にむけた運動づくり、再審の裁判費用等に 役立てられます。 ▼ 「かちとる会」では月一回、定例会を開き、再審をかちとるため の話し合いを行っています。また、集会や学習会、現地調 査を行 い、富山さんの無実と再審無罪を訴えています。これらの集まりに もぜひご参加ください。 ▼ カンパのみの送金も大歓迎です。 □ 会費・カンパの振込先 ▼ 郵便振込口座番号 00140-1-1506 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会 ▼ 銀行振込 ————————————— 富山裁判の経過・ 1974年10月3日 ※ 現在、高裁第4刑事部に係属中 |
当時のうり美ノートより1995年12月19日 22:20今日、富山さんが満期をむかえた。
その時、陽は昇った。
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証拠開示がカギ東京高裁第四刑事部(門野博裁判長)は、一一月八日、偽造通貨行使の罪に問われた男性の裁判で、警察官作成の「取調べメモ(手控え)や備忘録等」について開示を命じる決定を出した。 |
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指宿信教授「証拠開示に関する判例の現状と可能性」 (『季刊刑事弁護』№19)よりわが国の刑事訴訟法には、弁護側が公判前、公判中を通じて、検察側所持の証拠にアクセスする手段を保障する規定はない。検察側において任意に弁護側の開示要求に応じる場合は別として、それを拒否した場合については裁判所にその解決が委ねられてきている。 ① 現行法上、検察官に取調請求の意志のない証拠についてあらかじめ開示しておく法的義務は存在しない。 四四年決定が挙げている考慮要件は、次のとおりである。 ① 証拠調べ段階に入って、弁護人より具体的必要性を挙げて申出が行われること。 |
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ビラまき報告(11月) 亀 ………7 最近、大井町駅周辺の雰囲気が変わった。
休載 |
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「無実の富山保信さんの再審無罪をかちとる会」(「かちとる会」)では、富山さんの無実を訴え、再審無罪をかちとるため、ともにたたかってくださる方を求めています。
「暁」うり美
こうした検察官の態度に対し、東京高裁は、取調べメモ(手控え)、備忘録等は、犯罪捜査規範により警察官に作成及び保存が義務づけられている以上、これが 存在することを前提とせざるを得ないとし、警察官が作成した取調べメモ(手控え)、備忘録等が検察官が容易に入手することかでき、かつ、弁護人が入手する ことが困難な証拠であって、弁護人の主張との関連性の程度及び証明力が高く、被告人の防御の準備のために開示の必要性が認めれる証拠に該当することは明ら かというべきであるとして開示を命じた。
確 かに、今回の決定は、東京地裁で争われている裁判に関連しての決定であり、しかも期日間整理手続きに関連しての証拠開示である。富山事件の場合、再審、そ れも異議審ということになるが、再審は、請求する側に、無実を裏付ける「新規かつ明白な証拠」の提出を求めている。請求する側が今まで出ていない無実の証 拠を集めなければならないということは、再審を求める側に大変な困難を強いるものである。検察庁に無実を裏付ける可能性が極めて高い証拠があるのならば、 当然にもそれは明らかにされるべきである。被告人の無実を証明する可能性のある証拠(しかもそれは国民の税金を使って集めた証拠である)を、検察官が隠し 続けるなど許されるはずがない。